通学や福祉施設へ入所するため住所を市外に移すかた

更新日:2024年12月02日

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マル学・マル遠・住所地特例について

 国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、学校に通うため、若しくは、特定の施設に入所するために、住民票を異動(転出)するときなどは、異動(転出)前の市町村の国民健康保険に引き続き加入していただく制度です。

マル学・マル遠・住所地特例に該当するかた

次のかたが該当します。
マル学

通学するために、市外に住民登録をするかた

マル遠 児童福祉施設等の施設に入所するために、市外の施設に住民登録をするかた

住所地

特例

介護保険施設等の施設に入所するために、市外の施設に住民登録をするかた

マル学・マル遠・住所地特例に該当しないかた

次のかたは該当しません。
マル学
  • 学生であっても、就労して生計をたてているかた
  • 扶養義務者が三郷市外へ異動(転出)されたかた
  • 結婚して修学地で世帯を持っているかた
  • 卒業や退学などにより、学生ではなくなったかた
  • 社会保険に加入されたかた
マル遠
  • 入所していた施設を退所されたかた
  • 扶養義務者が三郷市外へ異動(転出)されたかた
  • 社会保険に加入されたかた
住所地特例
  • 入所していた施設を退所されたかた

マル学・マル遠・住所地特例の申請方法

 マル学・マル遠・住所地特例に該当するかたは、マイナンバーカードもしくはマイナンバーがわかるもの及び本人確認ができるものと次の書類等をお持ちのうえ、お手続きをしてください。 

必要書類等
マル学
  • 国民健康保険第116条該当届
  • 在学証明書または学生証の写し(入学前の場合は、合格通知書など。ただし、入学後改めて在学証明書をご提出ください)
  • 委任状(届出を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ必要)
  • 住民票(三郷市に住民登録されていた場合は除く)

マル遠

住所地特例

マル学・マル遠・住所地特例に該当しなくなった場合・住所が変わった場合

 マル学・マル遠・住所地特例に該当しなくなったかたや、転出後に住所が変わったかたは別途手続きが必要です。マイナンバーカードもしくはマイナンバーがわかるもの及び本人確認ができるものと次の書類等をお持ちのうえ、お手続きをしてください。 

必要書類等
マル学

1.学生の住所が変わったとき

  ・国民健康保険法第116条該当届
  ・住民票(写)

2.学校を卒業又は退学したとき

(1)卒業又は退学後、三郷市に再転入する場合に必要な書類

  ・国民健康保険法第116条非該当届
  ・卒業証明(写し)又は退学証明書(写)

(2)卒業又は退学後、三郷市に転入しない場合に必要な書類

  ・国民健康保険法第116条非該当届
  ・卒業証明(写し)又は退学証明書(写)
  ・国民健康保険被保険者異動届

3.社会保険等、三郷市国保以外に加入したとき

  ・国民健康保険法第116条非該当届

  ・他の健康保険に加入したことがわかるものの写し

    ※保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証画面のいずれか

  ・国民健康保険被保険者異動届

 

マル遠

住所地特例

1.入所施設が変わったとき

国民健康保険法第116条の2継続住所変更届

・住民票(写)

・新施設の施設入所証明書等の写し

2.施設を退所したとき

(1)施設を退所した後、三郷市に再転入する場合に必要な書類

  ・国民健康保険法第116条の2非該当届

(2)施設を退所した後、三郷市に転入しない場合に必要な書類

  ・国民健康保険法第116条の2非該当届
  ・住民票(写)
  ・国民健康保険被保険者異動届

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 保険税係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7703
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