境界関係
市有地等との境界の確認について
道路や水路等、市が権利を有する土地(市有地等)との境界が確認されていない土地について、境界確認を行うための手続きです。
近年では不動産売買等の土地利用が生じた際、近隣住民との境界トラブルを避けるために予め境界を確認しておくことが主流となっています。
申請書類等についてはこちらをご覧ください。
市有地等との境界の証明について
既に市有地等との境界が確認されている土地について、確認された境界を証明するための手続きです。
申請書類等についてはこちらをご覧ください。
道路幅員の証明について
三郷市道の幅員を証明するための手続きで、主に運輸支局等への提出のため使用されます。
申請書類等についてはこちらをご覧ください。
道路用地の寄附について
「道路後退(セットバック)」や「すみ切り」によって分筆した土地を、三郷市へ寄付するための手続きです。
寄附の要件、申込書類等はこちらをご覧ください。
なお、寄附を受けられる条件等がありますので、寄附要件等をご確認のうえ、必ず道路管理係の職員と事前相談を行ってください。
開発行為による道路の帰属について
都市計画法の許可を受けた開発行為により道路等の公共施設を設置したときは、同法40条第2項(既存の施設の付替えがある場合は第40条第1項)により、開発完了公告の翌日から、当該公共施設の管理が市に帰属します。
帰属の条件、申請書類等はこちらをご覧ください。
なお、道路課では、開発指導課を経由して申請書類の受付を行います。そのため、都市計画法の許可や開発行為に関する詳細については、開発指導課にご相談ください。