【お願い】道路上に張り出している樹木等の伐採・せん定について
車道や歩道に張り出している樹木等の伐採・せん定のお願い
私有地から樹木等が道路に張り出していることが原因で事故等が発生した場合は、その樹木等の所有者に対して責任を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)
次のような場合は、樹木等の伐採・せん定をするなど適切な管理をお願いします
1. 樹木等の繁茂により通行する車両や歩行者へ接触するおそれがある場合
2. 樹木等の枯れや折れなどにより、倒木のおそれがある場合
3. 樹木等が車道または歩道上へ張り出し、通行に支障がある、またはそのおそれがある場合
伐採・せん定等が必要となる範囲
1. 自動車や歩行者の安全な通行を確保するため、樹木等が車道または歩道に入ってはいけない空間を「建築限界」といいます。
2. 建築限界を侵している可能性がある高さは、以下の範囲に張り出している場合です。
車道・・・4.5メートル
歩道・・・2.5メートル
3. 安全確保のため、下図の赤色の線で示した範囲に樹木等が張り出している場合は、伐採もしくは、せん定をお願いします。

≪伐採・せん定時の注意点≫
1. 車両や歩行者等が安全に通行できるように、安全を確保した上で作業を行ってください。
2. 道路上で作業を行う場合、所定の手続き(道路使用許可や道路占用許可等)が原則必要になりますので、ご相談ください。
3. 電線や電話線などがある箇所での作業は危険が伴います。
事前に東京電力(0120-933-375)、またはNTT東日本(0120-444-113)へ連絡し、指示を仰いでください。
民法233条が改正され施行されました(令和5年4月1日から施行)
この改正により、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしているものの、催促しても相当の期間内に越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除が可能とする内容に変わりました。
道路の安全確保が必要な場合は、土地の所有者に伐採・せん定を依頼するため訪問や文書(伐採通知)送付を行う場合があります。
なお、通行に著しく支障があるなど緊急の場合は、道路管理者が樹木等の切除作業を行い、後日、作業費用の請求をさせていただく場合があります。
ご理解と御協力の程よろしくお願いいたします。
参考法令
民法 第209条 (隣地の使用請求)
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第233条第3項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
民法 第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法 第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法 第43条 (道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
更新日:2024年10月03日