道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去について

更新日:2023年07月12日

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道路上に乗り入れ(段差解消)ブロックなどを設置しないでください

敷地と道路との段差を解消するため、乗入れブロックや鉄板等を道路上に設置することは、歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる可能性があり大変危険です。

すべての人が安全・安心に通行できるように、道路上の乗り入れブロック等の撤去をお願いします。

乗り入れブロック 切り下げ工事

 

事故が発生した場合について

乗り入れブロックや鉄板を道路に設置することは、法令違反となり、設置者(所有者または使用者)が原因となる事故が発生すると、損害賠償責任が問われる場合があります。

 

車庫への出入口等のために段差解消をしたい場合

車庫への出入り等のために歩道の切り下げ(段差解消)が必要な場合は、道路法第24条に基づく手続きにより市の許可を受け、自費で工事を行うことができます。

詳しくは下記までご連絡下さい。

 

誰もが安心・快適に道路を利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

おじぎ

 

この記事に関するお問い合わせ先

道路課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
道路管理係 電話番号:048-930-7733
道路係 電話番号:048-930-7734
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