道路法第37条に基づく道路の占用制限について
道路法第37条に基づく、緊急輸送道路を対象とした道路の占用制限について
災害発生時の電柱の倒壊により、緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路で新たに地上に設ける電柱を制限します。
※三郷市内の国道及び県道における占用制限については、各道路管理者(国土交通省:北首都国道事務所 又は 埼玉県:越谷県土整備事務所)へお問い合わせください。
緊急輸送道路及び占用を制限する区域
緊急輸送道路及び占用を制限する区域は次の図面のとおりです。
制限の対象とする物件
新たに地上に設ける電柱が対象です。(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上の設けるためのやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。
占用を制限する理由
緊急輸送道路での占用を制限することにより、地震など災害発生時の被害拡大を防止するためです。
占用の制限の開始の期日
令和5年4月1日(県指定緊急輸送道路)
令和5年11月1日(市指定緊急輸送道路)
この記事に関するお問い合わせ先
道路課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
道路管理係 電話番号:048-930-7733
道路係 電話番号:048-930-7734
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更新日:2023年12月25日