罹災証明書・罹災申告受理証明書について

更新日:2024年03月01日

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罹災証明書・罹災申告受理証明書とは

罹災証明書

罹災証明書とは、災害によって住家(居住用の建物)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づいて被害調査を実施し、調査結果に応じて災害による被害の程度を証明するものです。

原則として、災害発生から1ヶ月以内に交付します。

罹災申告受理証明書

罹災申告受理証明書とは、自然災害によって被害を受けた家屋等について、被害の程度を証明することが困難な場合に、被災者が被害を受けた事実を市に届け出たことを証明するものです。

申請方法

罹災証明書を必要とされているかたについては、市の職員による被害調査を行う必要がございますので、下記担当課までご連絡ください。

被害調査を行う際に申請手続きのご案内はいたしますが、ご用意いただくものなど、下記に記載しておりますので、ご確認の上、申請してください。

自己判定方式による申請を希望する場合は、被害調査の省略が可能です。
くわしくは、以下の「自己判定方式について」をご確認ください。

申請受付窓口

市役所5階危機管理防災課

受付時間は、平日の午前8時30分から17時15分までです。

被害件数が多い場合等には、受付窓口が異なることがあります。

用意するもの

  1. 申請書
    窓口にご用意しておりますが、以下「申請書様式」からダウンロードできますので、適宜ご利用ください。
    被害を受けた建物等の種類により、申請書が異なります。
    罹災証明書交付申請書・・・住家(居住用の建物)の場合
    罹災申告受理証明書交付申請書・・・非住家(車庫や事業所等の場合)、災害発生から1ヶ月以上経過してしまった場合等
     
  2. 被害の状況がわかる写真
    「自己判定方式」による申請を希望する場合は、添付が必須となります。
    くわしくは、以下の「自己判定方式について」をご確認ください。
     
  3. 申請者(窓口に来るかた)の本人確認ができる書類
    運転免許証、保険証、マイナンバーカード等
    郵送の場合はコピーを同封してください。
     
  4. 委任状
    同一世帯以外のかたが申請する場合に必要となります。

申請書様式

電子申請・コンビニ交付について(令和6年3月開始)

令和6年3月より、災害発生時に必要となる、罹災証明書の申請と発行を行うためのオンラインサービスが開始され、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付が可能となります。

対象端末等についてはこちら(コンビニ交付)からご確認ください。

罹災申告受理証明書については、電子申請には対応しておりますが、コンビニ交付は実施しておりませんので、ご注意ください。

申請方法(罹災証明書・罹災申告受理証明書)

ぴったりサービス(マイナポータル)を利用した電子申請で被害状況等を入力し、証明書の発行申請を行います。

ぴったりサービスとは、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、地方公共団体が提供している行政サービスを検索したり、様々な申請・届出についてオンライン申請を行えるサービスです。

受取方法(罹災証明書のみ)

申請に基づく被害調査が完了し、罹災証明書の準備が完了した旨の連絡が届いたら、コンビニ等のキオスク端末で証明書の発行が可能となります。

コンビニで発行する場合は、1枚につきコピー代10円が必要となります。

従来どおり、市役所窓口にて、発行した証明書を直接お渡しすることも可能です。

自己判定方式について

住家の被害について、被害の状況を示す写真等の資料から「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当することが明らかに判定でき、被害の程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」とする判定結果について、申請者が同意できる場合には、自己判定方式による判定が可能です。

自己判定方式の場合は、現地調査を省略し、被害箇所を撮影した写真から判定を行います。

自己判定方式を希望される場合は、罹災証明書交付申請書の「自己判定方式による申請」欄にチェックを入れ、被害状況がわかる写真を添付のうえ、提出してください。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理防災課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
危機管理係 電話番号:048-930-7832
地域防災係 電話番号:048-952-1294
ファックス:048-952-6780
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