母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

更新日:2025年03月10日

ページID : 0354

ひとり親家庭の経済的自立を図るために、より良い就業に向けた技術の取得にかかる経費の一部を補助し、雇用の安定及び就職の促進を支援します。(事前の相談が必要です!)

対象者

三郷市に住所を有し、20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件をすべて満たすかた。

  1. 母子・父子自立支援プログラムの策定等自立に向けた支援を受けているかた
  2. 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがないかた
  3. 適職に就くために受講が必要であると認められるかた
  4. 「高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)」、「介護福祉士修学資金貸付」、「保育士修学資金貸付」等、学資を内容とする他制度(就業継続等による免除規定があるもの)を受けていないこと。​​​​​​

対象講座

  1. 雇用保険制度の一般教育給付金又は特定一般教育訓練給付金の指定講座
  2. 同制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る​) ​​​​​
  3. その他市長が必要と認める講座

1.2.についてはハローワークで閲覧できるほか、厚生労働省のホームページからもアクセスが可能です。

 

支給額 (12,000円を超えない場合は支給されません)

1.一般教育訓練・特定一般教育訓練を受講するかた:受講料の60%相当額(上限20万円)

  • 雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格がないかた 経費の60%相当額(上限20万円)
  • 雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格があるかた 雇用保険法による教育訓練給付金(ハローワーク)の額を差し引いた額

一般教育訓練給付金を受給される場合は三郷市から40%相当額

特定一般教育訓練給付金を受給される場合は三郷市から20%相当額

2.専門実践教育訓練給付金を受講するかた

  • 雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格がないかた 受講料の60%相当額

(上限 修業年数×40万円 160万円を超える場合160万円(40万×4年))

※教育訓練を修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%上限年間20万円)を追加給付(総支給額最大4年240万円)

 

  • 雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格があるかた

(上限 修業年数×40万円 160万円を超える場合160万円(40万×4年)

雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金は受講中に50%(年間上限40万円)相当額が訓練受講中6ヶ月ごとに支給されます。

修了後資格を取得し、就職等した場合、前職より5%を超えない収入であれば追加で20%(年間上限16万円)支給となるため、ハローワークで70%が支給された場合は、三郷市で15%支給となります。

前職よりも 5%を超える収入であれば、追加で30%(年間上限24万円)支給となるため、三郷市で5%支給となります。

また、1年以内に就職できず、ハローワークで50%を支給された場合、三郷市で10%支給となります。

ご利用の流れ

  1. 事前相談 支給要件や対象講座、必要書類などについて説明します。(相談時に自立支援プログラムのアセスメントを実施します。)
  2. 講座の指定申請 必要書類をそろえて、対象講座指定申請を提出
  3. 市が指定決定通知書を送付(講座の指定が決定されなかった場合は、却下通知書を送付)
  4. 学校に講座の申込→受講開始→受講修了
  5. 給付金支給申請 受講修了後1か月以内に必要書類をそろえて申請( 専門実践教育訓練給付金で雇用保険制度の受給資格があるかたは修了した日の翌日から1年以内)​​​​​​
  6. 給付金支給 支給決定通知書送付後に指定の金融機関に振込みます。

※専門実践教育訓練給付金の場合、1年以内に就職等した場合、再度申請。

1.講座指定の指定申請

申請に必要な書類

 

1.受講対象講座申請書 受講対象講座指定申請書

2.母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類

3.受講を希望する講座のパンフレット類

4.教育訓練給付金支給要件回答書(草加ハローワーク)

     

2.講座の指定決定

 講座の指定が決定したかたには『三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書』講座の指定が決定されなかったかたには、『三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付対象講座指定申請却下通知書』を送付します。

決定通知書がお手元に届き、指定が決定したかたは受講の手続きを行ってください。

3.教育訓練給付金の支給申請

  • 一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の場合

講座修了後1カ月以内に、『三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書』をご提出ください。ただし、雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができるかたについては、先にハローワーク(公共職業安定所)にて手続きを行い、支給を受けてください。

申請に必要な書類

  1. 給付金支給申請書 支給申請書
  2. 教育訓練修了証明書   教育訓練施設長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
  3. 領収書  教育訓練施設長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいてください。
  4. 当該指定講座について雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けた場合は、その額を証明する書類(ハローワークが発行したもの)
  • 専門実践教育訓練給付金の場合

ハローワークでの支給に該当しないかた

講座半年ごとに「三郷市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書」をご提出ください。

  1. 給付金支給申請書
  2. 領収書 教育訓練施設長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさず保管しておいてください。

ハローワークでの支給に該当するかた

就職したかたは、ハローワークで支給が確定した日から30日以内にハローワークで支払われた額を証明する書類を持参して差額(15%・5%)の支給申請をしてください。

また、1年以内に就職しない場合は三郷市で差額(10%)を支給いたしますので、修了後1年以内に支給申請してください。

給付金の支給対象

  1. 入学料
  2. 受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)
  3. 上記経費に係る消費税

支給対象外となる経費

  1. 検定試験の受講料
  2. 受講に際し、必ずしも必要とされない補助教材費
  3. 教育訓練の補講費
  4. 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
  5. 学債等将来受講に対して、現金還付が予定されている費用
  6. 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の機材等
  7. クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)
  8. 支給申請時点で、教育訓練施設に未納となっている受講料等

4.支給決定

  1. 支給が決定したかたには、支給決定通知書を、支給が決定されなかったかたには不支給決定通知書を送付します。
  2. 決定した方に講座振替にて支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
こども家庭係 電話番号:048-930-7780
こども給付係 電話番号:048-930-7781
みさとファミリー・サポート・センター 電話番号:048-930-7748
おやこ保健係 電話番号:048-930-7827
こども発達支援センター 電話番号:048-930-7794
ファックス:048-953-7093
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