養育費と面会交流

更新日:2024年04月01日

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平成23年の民法の一部改正で、協議離婚の際に父母が協議で定める事項として「面会交流」と「養育費の分担」があること、これらの取決めをするときは子の利益をもっとも優先して考慮しなければならないことが民法に明記されました。

民法(明治29年法律第89号)(平成23年の一部改正後のもの)(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。2~4(省略)

養育費

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払い義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

面会交流

 面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心をはぐくむことができます。

書式等

 養育費や面会交流の取り決め方法などをまとめたパンフレットや「子どもの養育に関する合意書」については、法務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

参考

 「養育費算定表」は裁判所のホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。

 養育費相談支援センター(外部リンク)のホームページもあわせてご覧ください。

 「養育費不払い解消に向けた応援動画」は下記リンクをご覧ください。(YouTubeが開きます)

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こども家庭センターこども家庭係
電話番号048-930-7780

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