養育費と親子交流
こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。こどもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきこととして「養育費」と「親子交流」があります。
●民法(明治29年法律第89号)
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
第七百六十六条の二
家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2 前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
一 父母
二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
第七百六十六条の三
父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 子が成年に達した日
2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
3 家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。
養育費
養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払い義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
親子交流
親子交流とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんがこどもと定期的又は継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心をはぐくむことができます。
書式等
養育費や親子交流の取り決め方法などをまとめたパンフレットや「こどもの養育に関する合意書」については、法務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省のサイト)
参考
「養育費算定表」は裁判所のホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。
養育費相談支援センター(外部リンク)のホームページもあわせてご覧ください。
「養育費不払い解消に向けた応援動画」は下記リンクをご覧ください。(YouTubeが開きます)
【全編】養育費バーチャルガイダンス2021(YouTubeのサイト)
お問い合せ
こども家庭センターこども家庭係
電話番号048-930-7780
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター こども家庭係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
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更新日:2024年04月01日