障害基礎年金を受給しているひとり親家庭の方へ「児童扶養手当」が変わります

更新日:2024年03月29日

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「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

見直しの内容(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)

  •  障害年金を受給している人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月から、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。
  •  上記見直しの対象となる方は「障害基礎年金」を受給している方です。
  •  なお、障害基礎年金以外の公的年金等(注釈)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

(注釈)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

手当を受給するための手続き

  •  既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
  •  それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、こども家庭センターにて申請手続が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

支給開始月

 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、申請月に関わらず、令和3年3月分の手当から受給できます。

参考

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