令和6年10月から児童手当の制度改正が行われます
令和6年10月10日の支給について
令和6年10月10日の支給は、制度改正前の令和6年6月分から9月分の金額です。
制度改正後の初めての支給は、令和6年12月10日を予定しております。
制度改正の内容
制度改正の内容は下記のとおりです。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の18歳年度末(注釈1)までの延長
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回)
注釈1:○○歳年度末…○○歳になって初めて迎える3月31日のこと。
制度改正前と制度改正後の比較表
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月以降) | |
支給対象 |
15歳年度末までの国内に 住所を有する児童を 養育している市内 在住の方 |
18歳年度末までの国内に 住所を有する児童を 養育している市内 在住の方 |
所得制限 |
あり 所得制限限度額以上の場合 ⇒特例給付 所得上限限度額以上の場合 ⇒不支給 |
なし
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手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5000円 (所得上限限度額以上:0円) |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から18歳年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
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支払い回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降 増額の カウント 対象児童 |
0歳~18歳年度末まで (注釈2)こどもの生計費などの 経済負担が生じている場合に限る |
0歳~22歳年度末まで (注釈2)こどもの生計費などの 経済負担が生じている場合に限る |
注釈2:こどもに収入がある・父母等と別居・婚姻している・出産している等の場合でも、申請者がそのこどもの生活費の一部または全部を負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は、カウント対象として、ご申請ください。
例:21歳、14歳、7歳の三人のこどもを養育している場合
→21歳のこどもを第1子として三郷市に申請することにより、制度改正後は、21歳のこどもを第1子、14歳のこどもを第2子、7歳のこどもを第3子とカウントし、手当 月額は、14歳のこどもは第2子の月額10,000円、7歳のこどもは第3子以降の月額30,000円となります。
改正後の初回の支払いは令和6年12月10日(火曜日)の予定です。
改正後、所得制限は撤廃されますが、父母のうち生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。
申請方法について
世帯により、必要な手続きの有無や種類が異なります。三郷市の住民登録情報により手続きが必要と把握ができた世帯には、9月の上旬頃に申請の案内通知を発送いたします。通知に印字されているQRコード、もしくは下記のリンク先より電子申請をお願いします。電子申請による申請がむずかしい場合は郵送もしくはこども家庭センター窓口にてお手続きをお願いします。
こどもが市外に居住している等、三郷市の住民登録情報でこどもが確認できない世帯については通知発送の対象とならないため、以下のフローチャートをご確認頂き、申請が必要なかたは申請をお願いします。
以下のフローチャートから必要な手続きをご確認ください。

【Aの場合に必要な手続き】
◎新規認定請求
・現在三郷市で児童手当を受給しておらず、高校生年代以下のお子様を養育している方
電子申請リンク:
郵送申請の場合:
【Bの場合に必要な手続き】
◎額改定届
・現在三郷市で児童手当を受給しており、三郷市で児童手当を受給したことがない高校生年代以上のお子様も養育している方
電子申請リンク:
郵送申請の場合:
【Dの場合に必要な手続き】
◎監護相当・生計費の負担についての確認書
・現在三郷市で児童手当を受給しており、大学生年代のお子様と高校生年代以下のお子様を3人以上養育している方
電子申請リンク:
三郷市電子申請サービス 監護相当・生計費の負担についての確認書
郵送申請の場合:
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 91.0KB)
申請期限
【A】、【B】、【D】の手続きが必要な方について、令和6年10月31日までに申請された場合は、制度改正後の初回支給日(令和6年12月10日予定)に支給します。
※令和6年11月1日から令和7年3月31日までに申請された場合でも、令和6年10月分から遡って支給対象になりますが、申請した月の翌月か翌々月に支給します。
※令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請の翌月分からの支給となります。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
必要な手続きに関するお問合せ
児童手当の制度改正に伴う手続きにつきまして、申請要否にご不明点がある場合、以下のリンク先にてご本人様の情報、養育しているお子様の人数・氏名を入力していただくことにより、必要な申請の種類や申請要否をご回答いたします。
※お問合せを頂いても申請手続きは完了いたしません。お問い合わせの結果、ご申請が必要な場合は必ずお手続きをして頂きますようお願いいたします。
申請者が公務員、または市外在住の方へ
【注意】三郷市外にお住まいのかた、公務員のかたは三郷市への申請はできません。
・申請者(父母等のうち所得の高いかた)が勤務先から児童手当が支給される公務員 である場合は、勤務先への申請が必要です。
・独立行政法人にお勤めのかたなど、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合は、三郷市へご申請ください。その際は、三郷市への申請前に、勤務先から児童手当が支給されないことを必ずご確認ください。
※三郷市から児童手当を支給した後に、勤務先から児童手当が支給される公務員であることが発覚した場合は、三郷市から支給した児童手当はご返還いただきます。
・申請者が三郷市外にお住まいのかた(公務員除く)は、お住まいの自治体への申請が必要です。
※三郷市から児童手当を支給した後に、他自治体との重複支給が発覚した場合は、重複分の児童手当はご返還いただきます。
10月支給分(6月~9月分)の振込先口座の変更手続きについて
制度改正前の最終のお振込み(令和6年10月10日(木曜日)支給予定分)について、振込先口座の変更を希望される方については、令和6年9月6日(金曜日)までに変更手続きをお願いします。
※子や配偶者の口座への変更はできません。
・期限までに変更の手続きを「三郷市役所こども家庭センターで受け付けたもの」、「郵送でお送り頂きこども家庭センターに届いたもの」、「希望の郷交流センター市役所出張所にて受け付けたもの」、「三郷市電子申請サービスの口座変更ページにて受け付けたもの」が対象となります。
・制度改正前に児童手当を受給中の方が対象です。従来通りの口座で手当の受給を希望される方は、手続きは必要ありません。
・期限後に変更手続きをされた振込先口座については、令和6年12月支給予定分(10月・11月分)より適用となります。
郵送で手続きする場合 口座振込依頼書
電子申請で手続きする場合 三郷市電子申請サービス
よくあるお問い合わせ(制度改正について)
Q1.申請案内の通知がこども1人宛てに1通のみ届いているが、他の兄弟・姉妹の分の案内も届きますか?また、こども毎に申請が必要ですか?
A1.三郷市の住民登録情報により手続きが必要と把握ができた世帯には、お子様のうちどなたか1名宛てに1通のみ申請案内通知をお送りしております。そちらからお子様全員分の申請を1回して頂ければ大丈夫です。
Q2.特例給付(こども1人につき1ヵ月5,000円支給)を受給中の場合は、申請手続きは必要ですか?
A2.同ページ内の「手続き要否確認フローチャート」をご確認頂き、結果Cに該当する場合は手続きは不要です。
結果Bに該当する場合は、額改定(増額)請求書の手続きが必要です。
結果Dに該当する場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の手続きが必要です。
Q3.他の市町村で単身赴任中の配偶者が既に児童手当を受給しているが、三郷市での申請手続きは必要ですか?
A3.三郷市での手続きは不要です。現在児童手当を受給している市区町村へお問い合わせください。
Q4.所得制限が撤廃されたが、受給者は父母のうちどちらでもよいですか?
A4.受給者は、引き続き父母のうち「生計を維持する程度の高い者」となります。
「生計を維持する程度の高い者」とは、父母のうち所得が高い方を指します。
制度改正後の支給分(令和6年10月分)以降の児童手当については、令和6年度(令和5年中)所得が高い方を受給者として申請手続きを行ってください。
※父母で所得に差がほとんどない場合は、住民票上の取り扱い(どちらが世帯主か)、健康保険の適用状況(どちらが被保険者か)、住民税等の扶養親族の状況(子がどちらの扶養親族となっているか)などの諸事情を総合的に考慮して判断します。
Q5.高校生年代の子が就職していたり、所得がある場合でも児童手当の支給対象となりますか?
A5.父母等が子を監護し生計を同じくしている場合は、支給対象となります。
Q6.児童手当の振込先を配偶者や子の口座に変更することはできますか?
A6.児童手当は原則として受給者本人名義の口座に支給します。
口座が開設できない等のやむを得ない事情がある場合は、こども家庭センターまでご相談ください。
Q7.電子申請した内容を修正するにはどうすればよいですか?
A7.電子申請サービスのヘルプより、「2.1.3 申し込み変更」をご確認ください。
Q8.電子申請の途中で一時保存した内容を再開するにはどうすればよいですか?
A8.電子申請サービスのヘルプより、第1章 手続き申込の「1.1.2 手続き申込(ログインしない場合)MEMO:<申込一時保存について>」をご確認ください。
Q9.父母の子2人の児童手当は父、母の子1人の児童手当は母が受給しています。第3子加算はありますか?
A9.第3子加算はありません。第3子加算は父母どちらか一方が3人以上の子の児童手当を受給する必要があります。父母の子2人の児童手当の受給者は、父母のうち「生計を維持する程度の高い者」(=所得の高い方)である必要があり、母の子の児童手当の受給者は母である必要があります。
母の子の児童手当を父が受給するには養子縁組をしている必要があります(将来的に養子縁組の意思がある場合を含みますが、届出をすれば受理される条件が整っていることが必要となります。)この場合には、母から児童手当の「消滅届」を、父から「額改定認定請求書」を同時に提出いただくことで、申請の翌月分から所得の高い方がまとめて受給することができます。
なお、「配偶者(母)の子」が大学生年代に当たる場合は、申請者(父)が実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合には、将来的な養子縁組の意思がない場合でも、子どもの数のカウント対象とすることができます。
手続きに当たっては職員による状況の聞き取りなどが必要となりますので、詳細については、こども家庭センターこども給付係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター こども給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7781
お問い合わせフォーム
更新日:2024年11月25日