制度の概要について

更新日:2023年06月30日

ページID : 1528

 この制度は、児童が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童に対する医療費の一部を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、児童の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

助成の対象となる人は…

 三郷市内に住所を有している、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童。

  • 各種の社会保険または国民健康保険に加入している必要があります。
  • 所得制限はありません。
  • 重度心身障害児等助成の対象児童、生活保護を受給世帯の児童、児童福祉施設等に入所している児童は、本制度の対象とはなりません。

助成の対象となる医療の範囲は…

 入院及び外来の医療費かつ、保険診療の自己負担分です。
 ただし、加入されている健康保険組合から高額療養費や附加給付が支給される場合は、その額を控除した残額が助成の対象となります。
 なお、保険適用外の費用(例:健康診断、予防接種、容器代、差額ベッド代、文書料など)は対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先