三郷北部地区土地区画整理組合の設立を認可しました

更新日:2023年06月30日

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三郷北部地区土地区画整理組合の設立認可について

 土地区画整理法第14条第1項の規定に基づき、令和2年3月27日付で三郷北部地区土地区画整理組合の設立を認可しました。

概要

  •  〈事業名〉三郷北部地区土地区画整理事業
  •  〈施行者〉三郷北部地区土地区画整理組合
  •  〈組合設立認可日〉令和2年3月27日
  •  〈施行面積〉約23.1ヘクタール
  •  〈施行区域〉三郷市彦糸二丁目、彦音二丁目、彦成二丁目の各一部
  •  〈施行期間〉令和元年度から令和7年度(清算期間含む)
  •  〈総事業費〉7,560,000千円

土地区画整理事業施行中の建築等の制限

 土地区画整理事業を施行している地区では、事業認可の日から換地処分の日までの間に次のような行為を行おうとする者は、土地区画整理法第76条第1項の規定により三郷市長の許可が必要です。
 〈制限を受ける行為〉

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築(擁壁のみの設置も含む)
  3. 重量が5トンを超える物件の設置若しくは堆積

 また、都市計画法第58条の2第1項に基づく、地区計画の届出が必要となり、その手続きの詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり事業課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
まちづくり・企業立地推進係 電話番号:048-930-7746
ファックス:048-953-8981
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