公園内行為許可について

更新日:2023年06月30日

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三郷市内の都市公園において、次に掲げる行為をしようとする方は、公園内行為許可を受ける必要があります。

  1. 物品の販売、勧誘、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画、ビデオ、テレビ等の撮影をすること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。

 これらの行為をする場合は、公園内行為許可申請の手続きが必要となります。公園内行為許可申請書を提出し、内容の審査を受け、その行為が公園の利用に支障を及ぼさない等基準を満たしていると認められる場合に限り、許可します。
 また、許可を受けたときには、使用料を収めていただきます。都市公園の使用が公益上その他特別の理由があると認められるときは、使用料の減免対象になることがあります。
 詳細については、三郷市役所みどり公園課管理係までお問い合わせください。

公園内行為許可申請書様式は下記ファイルをご覧ください。

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詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

みどり公園課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
管理係 電話番号:048-930-7744
花とみどりの係 電話番号:048-930-7745
ファックス:048-953-8981
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