三郷市議会議員一般選挙立候補予定者のかたへ

更新日:2025年05月01日

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このページでは令和7年4月28日(月曜日)に開催した三郷市議会議員一般選挙立候補予定者説明会で参加者のかたから頂きました質疑に対する回答等、立候補予定者のかたへ共有致します。

Q.選挙運動用ポスターを選挙運動用自動車に掲示してもよいか。

A.

公職選挙法第143条第1項第2号のポスターとして使用できます。

参考
公職選挙法第143条第1項第2号
(文書図画の掲示)
第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第二号、第4号、第4号の2及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
1 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
2 第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
3 公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が使用するたすき、胸章及び腕章の類
4 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
4の2 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
4の3 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
5 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものに限る。)

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〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
選挙係 電話番号:048-930-7728 ファックス:048-954-3533
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