寄附の禁止

政治家は、選挙区内の人や団体に対して、寄附をすることは公職選挙法で禁止されています。
また、誰でも政治家に寄附をするよう勧めたり、求めることも禁じられています。
1 政治家の寄附禁止
政治家が選挙区内の人や団体に対して寄附をすることや中元や歳暮を贈ったり祭等に寄附をすることは禁止されており、罰則の対象となります。
禁止されている寄附(例)
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、香典
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮、お年賀
禁止されない寄附(例)
- 政党その他の政治団体またはその支部に対してする寄附
- 当該政治家の親族に対してする場合
- 政治教育集会の参加者に必要最小限度の実費を補償する場合
(ただし、食事や食事料の提供は禁止され、処罰の対象となります。) - 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する通夜や葬式における香典
2 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内の人や団体に対して、主としてあいさつを目的とする有料広告を新聞、雑誌、テレビなどに出すことは禁止されており、罰則の対象となります。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。威迫して要求すると罰則の対象となります。
3 時候のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞いや年賀状等のあいさつ状(電報も含みます)を出すことは禁止されています。
4 政治家に対する寄附の勧誘・要求などの禁止
誰であっても、政治家に対して寄附するように勧誘したり要求したりすることは禁止されています。
また、政治家を威迫したり、当選や被選挙権を失わせるなど政治家を陥れる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。
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更新日:2023年06月30日