犬の登録・狂犬病予防注射

更新日:2023年07月31日

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1.犬の登録について(狂犬病予防法第4条)

 犬を飼うには登録が必要になります。
 飼い主や犬の所在地等に変更があった場合、犬が死亡した場合は届出が必要です。
 また、飼い犬に年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
 手続きは、市役所2階 クリーンライフ課で行えます。

新規登録(手数料;3,000円)

 ペットショップ等で犬を購入したかた、知り合いから譲り受けたかたなど
 犬を飼い始めた場合、市役所に登録の手続きが必要になります。登録を証明する「犬鑑札」を交付します。

登録の変更(手数料;無償または、1,600円)

三郷市に転入されたかた

 犬の転入手続きが必要です。
 前住所地で交付された「犬鑑札」をお持ちのうえ、手続きを行ってください。三郷市の「犬鑑札」と無償交換します。

 万が一、紛失している場合は、前住所地での登録を確認し、三郷市の「犬鑑札」を再交付します。
 (手数料;1,600円)

犬を譲り受けたかた

 飼い主の変更手続きが必要です。
 前飼い主のかたから「犬鑑札」を受け取り、お持ちのうえ変更手続きを行ってください。三郷市の「犬鑑札」と無償交換します。(市内での譲り受けの場合は「市内での住所変更をしたかた」を参照)

 万が一、紛失している場合は、手続き時に前住所地での登録を確認し、三郷市の「犬鑑札」を再交付します。
(手数料;1,600円)

市内での住所変更をしたかた

 住所変更の手続きが必要になります。「犬鑑札」は、引き続き同じものを使用します。

 万が一、紛失している場合は、手続き時に前住所地での登録を確認し、「犬鑑札」を再交付します。
 (手数料;1,600円)

飼い犬が死亡した場合

 飼い犬が死亡した場合、死亡届の手続きが必要になります。

犬鑑札の装着義務

 交付された「犬鑑札」は、犬の首輪等に付けておくことが義務付けられています。
 万が一、紛失している場合は、「犬鑑札」を再交付します。 (手数料;1,600円)

2.狂犬病予防注射の接種について(狂犬病予防法第5条)

 生後91日以上の犬には毎年1回、狂犬病予防注射を受ける義務があります。
 手続きは、市役所2階 クリーンライフ課で行えます。

狂犬病予防注射済票の交付

 予防注射が済みましたら、獣医師の注射済証明書をお持ちのうえ「狂犬病予防注射済票」の交付手続を行ってください。(手数料;550円)
 なお、交付手続きは、注射を打った後その場で交付できる病院もあります。病院にてご確認ください。

注射済票の装着義務

 交付された「注射済票」は、犬の首輪等に付けておくことが義務付けられています。
 万が一、紛失した場合には、再交付を行うことができます。(手数料;340円)

病院等で注射が受けられない場合

 狂犬病予防注射を接種することにより、犬の健康に悪影響を及ぼすなど獣医師が判断した場合は、「狂犬病予防注射猶予証明書」を市役所2階窓口(クリーンライフ課)へお持ちください。

 鑑札、狂犬病予防注射済票は、犬の首輪に必ずつけましょう。

茶色でふわふわした毛に覆われた犬がくつろいでいる写真

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詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

クリーンライフ課 環境保全係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7716
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