市内産の販売用農産物の放射性物質簡易測定
市では、放射性物質簡易測定機器を導入し、市内で生産された販売目的の農産物の放射性物質の簡易測定を実施しています。
- 測定機器は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータ(EMFジャパン EMF211型ガンマ線スペクトロメータ)。
検体を900ミリリットル容器に詰めて概ね30分間かけて測定します。 - 食品衛生法による新基準値(平成24年4月1日から)
食品区分 |
一般食品 |
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基準値 |
100ベクレル毎キログラム |
- 数値は、放射性セシウム134と137の合計値です。
- 新基準値は、放射性セシウム以外の放射性核種についても考慮されており、全てを含めても被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないように設定されています。
- 測定機器の測定下限値は、食品中の放射性セシウムスクリーニング法に基づき、放射性セシウム134と137の合計値25ベクレル毎キログラム以下に設定して検査しています。
- 「検出せず」とは、測定下限値(25ベクレル毎キログラム)未満であることを示します。
- 測定の申請方法などは、下記リンクをご覧ください。
(「市で導入した放射性物質簡易測定器により、市内で生産された販売目的の農産物の放射性物質簡易測定をします」のページへ移動します)
更新日:2023年08月21日