宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
三郷市土砂のたい積の規制に関する条例が廃止されます。
三郷市内の盛土・切土・土砂のたい積の許可等について、三郷市土砂のたい積の規制に関する条例(以下「市条例」という。)で許可・監視を行ってきましたが、宅地造成及び特定盛土等規制法による、土砂のたい積の工事に係る許可制度が本市においても適用され、市条例による許可制度は内容が重複するため、令和7年7月1日に市条例を廃止いたします。
現在、市条例で許可を受けて事業を行っている場合の経過措置や、新たに事業を行いたい場合の変更点について、下記に記載されておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の概要
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず危険な盛土等(盛土・切土による土地の形質の変更・土石の堆積など)を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)として、令和5年5月26日に施行されました。
本市では、令和7年7月1日に市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定され、盛土規制法に基づく規制が開始されます。
※規制区域について
盛土規制法では、都道府県等(指定都市、中核市含む)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとしています。
本市の場合、埼玉県が規制区域の指定を行うための基礎調査を実施し、市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に該当する結果となりました。
許可対象となる盛土等の規模
許可が必要となる盛土等は「宅地造成」、「特定盛土等」及び「土石の堆積」です。
具体的には、宅地を造成するための盛土や切土、土石のストックヤードにおける仮置きなどが該当します。
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ埼玉県知事の許可を受ける必要があります。
適用除外となる盛土等
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。(法第2条、政令第2条及び省令第1条)
また、例えば、以下のような場合は盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。(政令第5条第1項又は省令第8条)
・国、地方公共団体が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
・工事の施行で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの
・形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合(前記の事例の5.7.に該当する場合のみ)など
※許可不要工事については、盛土規制法の規制を受けないわけではありません。その工事で生じた盛土等に災害等のおそれがある場合には、同法に基づく行政指導や行政処分の対象となることがあります。
三郷市土砂のたい積の規制に関する条例との関連について
本市では、無秩序な土砂のたい積を防止し、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全を図るため、土地の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満及び土砂等の高さ2メートル以内の土砂のたい積について、条例にて基準を設け、許可・監視を行っております。
上記のとおり、盛土規制法により、土砂のたい積の工事に係る許可制度が新たに規定され、三郷市土砂のたい積の規制に関する条例による許可制度と内容が重複するため、規制区域指定日である令和7年7月1日に条例を廃止いたします。
なお、現在許可を受けている市内事業者の監視等は、許可期間が満了するまでの間は引き続き本市が行ってまいります。
現在、市条例にて許可を受けている市内事業者について
市条例にて許可を受け、土砂のたい積を行っている事業者につきましては、当該許可の終期までは事業を継続して行うことができますが、規制区域指定日から起算して21日以内(令和7年7月22日まで)に埼玉県に届出を行う必要があります。詳細は埼玉県のホームページをご確認ください。
なお、市条例の許可期限が満了したのち、事業継続の許可が必要な場合につきましては、今後は盛土規制法の許可が必要になりますので、埼玉県に申請書等の提出を行ってください。
埼玉県HP:宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
※ 3か月ごとに提出いただいている定期届出書は、許可期間が満了するまでの間は市に引き続き提出する必要があります。
土砂のたい積に係る定期届出書(PDFファイル:52.6KB)
※ 許可期間が満了するまでの間に許可内容の変更がある場合は変更届出書を提出してください。
令和7年7月1日以降、新たに土砂の堆積等を行う事業者について
埼玉県の規制開始後に、盛土規制法の規制対象となる盛土等を行う場合は許可が必要になります。
なお、規制開始日をまたぐ工事については、工事の着手状況により必要な手続きが異なります。
詳細は埼玉県のホームページをご確認ください。
埼玉県の申請・相談窓口
三郷市内の盛土規制法に関するお問い合わせ・許可・届出の提出及び相談は下記にお願いします。
窓口 | 連絡先 |
越谷環境管理事務所 |
越谷市越ヶ谷4-2-82 048-966-2311 |
盛土規制法の罰則
無許可で盛土等を行った場合や必要な届出をしなかった場合などは罰則の対象になります。
(最大で懲役3年以下・ 罰則1,000万円以下、法人に対しては最大3億円以下)
三郷市土砂のたい積の規制に関する条例の廃止に係るパブリック・コメントについて
市条例の廃止に係るパブリック・コメントの実施につきましては、三郷市市民パブリック・コメント手続条例第5条第4項第7号「法令又は他の行政計画若しくは条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他パブリック・コメント手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。」に該当するため、実施しておりません。
この記事に関するお問い合わせ先
クリーンライフ課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
環境保全係 電話番号:048-930-7716
清掃美化係 電話番号:048-930-7718
環境政策室 電話番号:048-930-7715
ファックス:048-953-7115
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更新日:2025年06月10日