PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物について
事業者のみなさまへ
PCB含有廃棄物は、発がん性のある人体に重大な影響がある物資を含んだ廃棄物であり、保管・処理・届出等が義務づけられております。
以下の対象品目かどうかの判断は、メーカー・製造年・型式を確認のうえ、トランス・コンデンサ等は下記リンク「6.高濃度のPCBを使用した電気工作物(一般社団法人 日本電機工業会のサイト)」、安定器については下記リンク「PCB使用照明器具に関する情報(一般社団法人 日本照明工業会のサイト)」を活用してください。
6.高濃度のPCBを使用した電気工作物(一般社団法人 日本電機工業会のサイト)
PCB使用照明器具に関する情報(一般社団法人 日本照明工業会のサイト)
高圧(高濃度)トランス・コンデンサ
高濃度のトランス・コンデンサは令和4年(2022年)3月末日までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社東京事業所営業課(JESCO)で処理する義務があります。
処理を行うためには、事前の登録が必要です。
対象
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)まで製造されており、平成2年(1990年)3月以前に建築された建物で使用されている可能性があります。
トランス・コンデンサはお手元の書類で製造年・型式でPCBが含まれているか確認してください。
使用中の電気設備(トランス・コンデンサ)は、感電の危険がありますので、近づかないでください。
安定器
安定器は令和5年(2023年)3月末日までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社北海道事業所(JESCO)で処理する義務があります。
処理を行うためには、事前の登録が必要です。
対象
昭和32年(1957年)から昭和47年(1972年)まで製造されており、昭和52年(1977年)3月以前に建築された建物で使用されている可能性があります。
低濃度(非意図的)PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物については、令和9年(2027年)3月末日までにJESCO以外の認定事業者で処理する義務があります。
対象
トランス・コンデンサ等が対象です。
安定器については、対象外です。
昭和48年(1973年)から平成元年(1989年)まで製造されており、平成2年(1990年)3月以前に建築された建物で使用されている可能性があります。
関係法令
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
コンデンサ・トランス登録の問い合わせ
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
東京事業所営業課 電話03-5765-1927
北海道事業所営業課 電話03-5765-1197
届出・処理に関する問い合わせ
埼玉県越谷環境管理事務所
電話048-966-2311
その他の問い合わせ
クリーンライフ課清掃美化係
電話048-930-7718
更新日:2023年07月31日