住民基本台帳の写しの閲覧

更新日:2023年07月20日

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住民基本台帳の一部の写しの閲覧

平成18年11月1日の閲覧から、以下のとおり閲覧制度が改正になり、営利を目的とする閲覧は廃止されました。

三郷市住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出方法等(平成18年11月1日以降適用)
閲覧の申出ができる活動
  1. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
  2. 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
  3. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものの実施
予約等
  1. 閲覧希望日の30日前から14日前までに、電話又は来庁により予約してください。
    例)11月15日を予約する場合は、10月16日から11月1日(2週間前の同じ曜日)までになります。
  2. 閲覧希望日は原則同一月内に2日を限度とします。
  3. 閲覧者数は予約1件につき1名までです。
  4. 予約の区分は、午前9時から12時まで、午後1時から4時まで、及び両方の3区分です。
閲覧申出書提出日及び添付書類 閲覧希望日の7日前(1週間前の同じ曜日)までに、住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)〈様式コーナーでダウンロードできます〉に次の書類を添付し閲覧の申出をしてください。上記、閲覧の申出ができる活動に該当し、かつ個人情報の保護に十分留意されているという点を審査のうえ、申出の承認又は拒否の旨を連絡いたします。
  1. 誓約書(様式第4号)〈様式コーナーでダウンロードできます〉
  2. 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって閲覧者が本人であることを確認できる書類の写し。ただし、当該書類を持たない閲覧者にあっては、当該閲覧者の住民登録地に郵送で照会したその回答書(様式第5号)及び健康保険証の写しその他の市長が適当と認めた書類
  3. 閲覧事項の利用目的の真実性を証明する書類
  4. 委託を受けて申出を行う場合にあっては、委託契約書等委託を受けていることを証明する書類
  5. 申出者が指定した者が閲覧を行う場合にあっては、当該申出者と閲覧者の関係が分かる書類
  6. 申出者が法人等の場合にあっては、法人登記、事業所概要等当該法人等の概要が分かる書類
  7. プライバシーマークが付与されていることを示す書類、プライバシーポリシー等事業者が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を踏まえた対応をしていることが分かる書類
閲覧者の本人確認

閲覧当日は閲覧申出書に添付した閲覧者にかかる(7)の資格証明書、又は申出書に回答書を添付した場合は閲覧者の健康保険証等の公的証書をお持ちください。

閲覧内容の確認等
  1. 閲覧終了後、閲覧内容の確認を行います。
  2. 転記済み用紙を複写し市で保管します。
閲覧手数料

1人を閲覧することにつき300円です。

過料等
  1. 市長が個人の権利利益が不当に侵害される恐れがあると認めて行う命令に違反した場合、住民基本台帳法第46条の規定により6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
  2. 市長が求める報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合、住民基本台帳法第47条の規定により30万円以下の罰金に処せられます。
  3. 偽りその他不正の手段により住民基本台帳の閲覧をし、若しくはさせた場合、又は閲覧事項を利用目的以外の目的の為に利用し、若しくは第三者に提供した場合、住民基本台帳法の規定により30万円以下の過料に処せられます。
  4. 個人情報の保護に関する法律の規定により、個人情報取扱事業者が偽りその他不正の手段により個人情報を取得した場合等には、同法第17条違反等として、主務大臣の勧告及び命令の対象となります。なお、この命令に違反した場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
その他 詳しくは係員にお尋ねください。
問合せ先:市民課管理係 直通 048(930)7747

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
戸籍係 電話番号:048-930-7700
市民係 電話番号:048-930-7701
管理係 電話番号:048-930-7747
ファックス:048-953-1140
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