職員の懲戒処分について(令和5年3月17日)
1. 事案の概要
平成30年8月6日に執行した「北部第二配水場機械設備更新等工事」の制限付き一般競争入札に関し、特定の業者の社員に対し、入札の秘密事項である予定価格に近接した金額を教え、同工事を落札させ、その謝礼として合計約11.5万円相当の飲食接待等を受けたとして、官製談合防止法違反及び加重収賄罪の容疑で令和4年12月5日に逮捕、同月26日に起訴された事件
2. 処分内容
懲戒免職
3. 処分年月日
令和5年3月17日
4. 被処分者
水道部施設課 主幹 宮城真司(51歳)
5. 市長のコメント
当市職員の官製談合防止法違反及び加重収賄事件に関しまして、令和5年3月3日のさいたま地方裁判所での第1回公判の内容を受け、本日付で懲戒免職処分といたしました。
当市職員がこのような事件を起こしたことは、法を守るべき立場にある公務員としてあるまじき行為であり、市民の皆さまの信頼を著しく失墜させましたことは、誠に遺憾であり、改めて深くお詫び申し上げます。
本日、今回の不祥事の管理監督責任を明らかにするため、市長の給料について、2か月間20%の減額することについて議会でご承認をいただきました。
市といたしましては、現在、二度とこのようなことが起こらないよう、コンプライアンス研修を行うなど、職員の服務規律、法令順守の徹底を図る取り組みを行うとともに、事件が発生した原因を分析し、再発防止策の検討を行っております。
引き続き、市民の皆さまの信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。
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更新日:2023年06月30日