男女共同参画用語集

更新日:2023年06月30日

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男女共同参画に関する用語解説

あ・ア行

育児・介護休業法

平成3(1991)年に成立した育児休業法が、平成7(1995)年に育児・介護休業法として改正されました。男女の労働者に対し、満1歳未満の子の養育のための休業や、常時介護を必要とする親族の介護のための3か月未満の休業を認めています。

直近では平成22(2010)年に改正が行われ、子育て期の短時間勤務制度の義務化や「パパ・ママ育休プラス」など父親も子育てができる働き方の実現等が盛り込まれました。

か・カ行

クォータ制(割当制)

ポジティブ・アクション(後述)の手法の一つで、人種や性別等を基準に一定の人数や比率を割り当てる制度のこと。公的機関や公的委員会における任用・任命が一方の性に偏ることのないよう、一定の女性比率を確保する例が挙げられます。

固定的性別役割分担

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のことをいいます。固定的な考え方によって男性・女性の役割を決めている例として、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等があります。

さ・サ行

ジェンダー(社会的・文化的に形成された性別) Gender

人間には生まれついての生物学的性別(セックス/sex)があります。一方、社会通念や慣習の中には、社会によってつくり上げられた「男性像」「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」(ジェンダー/gender)といいます。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われているものです。

GII(ジェンダー不平等指数) Gender Inequality Index

GIIは、リプロダクティブ・ヘルス(妊産婦死亡率と、若年妊娠出産率)、エンパワーメント(議員の男女比と、初等・中等教育の男女比)、労働市場(女性の労働市場参加率)の3つの側面、5つの指標によって、ジェンダー平等度を数値化したものです。ジェンダー不平等によって、その国の人間開発にどれほどの損失が生じたと考えられるかを測ることを目的としています。2010年の日本の指数は、138ヶ国中12位となっています。

女性のエンパワーメント

女性が、自己決定する力、仕事上の技術力、経済的な力、物事を決定する場での発言力等を身につけ、その力を発揮し、さまざまな政策決定過程に参画することを意味します。

人身取引

搾取の目的で、暴力もしくはその他の形態の強制力による脅迫もしくはこれらの行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用もしくは弱い立場の悪用又は他人を支配下に置く者の同意を得る目的で行う金銭もしくは利益の授受の手段を用いて、人を採用し、運搬し、移送し、蔵匿し又は収容することをいいます。搾取には、少なくとも、他人を売春させて搾取することもしくはその他の形態の性的搾取、強制的な労働もしくは役務の提供、奴隷もしくはこれに類する行為、奴隷又は臓器摘出を含めます。

性の商品化

性(とりわけ女性の性)をその人格から切り離し、「モノ」として見る傾向や態度をさします。性をモノ化することによって、男性が性的魅力のみで女性の価値を評価したり、女性自身の身体に対する主体性を奪い、男性の従属物とみなす意識がつくられがちとなります。こうした意識は、対等であるべき男女の関係をゆがめ、さまざまな場面でセクシュアル・ハラスメント等の女性への暴力を生み出す土壌になっています。

セクシュアル・ハラスメント Sexual Harassment

男女共同参画会議の女性に対する暴力に関する専門調査会報告書「女性に対する暴力についての取り組むべき課題とその対策」(平成16年3月)では、セクシュアル・ハラスメントについて、「継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言動であり、それは、単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における構成員間など、様々な生活の場で起こり得るものである。」と定義しています。

なお、「人事院規則10-10」では、セクシュアル・ハラスメントを「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」と定義しています。

また、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針」(平成10年労働省告示第20号)では、「職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの」を対価型セクシュアル・ハラスメント、「当該性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの」を環境型セクシュアル・ハラスメントと規定しています。

セクシュアル・マイノリティ(性的少数者) Sexual Minority

同性愛(レズビアン、ゲイと呼ぶことが多い)、両性愛(バイセクシュアル)、トランスジェンダー(自分の性別に違和感を持つ人。性同一性障害の人を含む)、インターセックス(半陰陽)の人等が含まれます。これらの人々は、性的多数者を前提とした社会制度の中で、生き難い状況に置かれています。

た・タ行

男女雇用機会均等法

正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といい、昭和60(1985)年に制定されました。その後、平成9(1997)年には、差別禁止規定、職場のセクハラ防止やポジティブ・アクションの促進を盛り込む改正が行われました。さらに、平成18(2006)年には、差別の禁止範囲を男女双方に拡大し、体力や勤務条件等による間接差別の禁止や妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等を盛り込む改正が行われました。

DV防止法が定めている「配偶者」

DV防止法にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、同法にいう「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。

DV(ドメスティック・バイオレンス) Domestic Violence

「配偶者等からの暴力」のことを指し、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)の一部を改正する法律」(平成16年6月2日公布、平成16年12月2日施行)では、配偶者からの暴力を「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下「身体に対する暴力等」という。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。」と定義しています。

「なぐる」「ける」といった身体への暴力だけでなく、「人格を否定するような暴言をはく」、「無視する」、「わざと相手が大切にしまっているものを壊す」、「生活費を渡さない」等の精神的暴力や、「性的行為を強要する」、「避妊に協力しない」等の性的暴力も含みます。

は・ハ行

ポジティブ・アクション(積極的改善措置) Positive Action

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実施していくものです。

積極的改善措置の例としては、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定や、女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施されています。

男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定され、また、国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれています。

や・ヤ行

ユニバーサルデザイン Universal Design

障害の有無、年齢、性別、国籍等にかかわらず、あらゆる人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方のことをいいます。

ら・ラ行

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ Reproductive Health/Rights

リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)とは、平成6年(1994年)の国際人口/開発会議の「行動計画」及び平成7年(1995年)の第4回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において、「人間の生殖システム、その機能と(活動)過程の全ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされています。

また、リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)は、「全てのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされています。

わ・ワ行

ワーク・ライフ・バランス Work-Life Balance

「仕事と生活の調和」と訳され、老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発等、さまざまな活動について自ら希望するバランスで展開できる状態のことをいいます。

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