現場代理人に関する常駐規定の緩和について

更新日:2025年02月01日

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 市では、三郷市建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合の現場への常駐を要しない取扱いについて運用を規定しています。
 

現場代理人に関する常駐規定の緩和について

1.常駐を要しない期間(すべての工事を対象)

  1.  常駐を要しない期間
     次のいずれかの期間については、現場代理人の現場への常駐を要しないものとします。
    • ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間。
       (現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。)
    • イ 工事用地の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間。
    • ウ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
    • エ 工事完成後、検査が終了し、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。
  2.  常駐を要しない期間の確認方法
     個々の工事における「常駐を要しない期間」については、設計図書若しくは打合せ記録等の書面により確認することとします。

2.兼務を認める工事(一定の条件を満たす工事を対象)

  1.  兼務を認める工事
     次のいずれにも該当する工事については、現場代理人の兼務を認めるものとします。
    • ア 国又は地方公共団体が発注し、かつ、現場が三郷市内にある2件までの工事
    • イ 1件の請負金額が4,500万円未満の工事
       ただし、安全管理上等の理由により常駐規定を緩和できない場合があります。
  2.  兼務することができる工事の確認方法
     個々の工事における「兼務を認める工事」については、入札公告、指名通知書又は現場説明書に記載します。
  3.  兼務する場合の手続き
     現場代理人兼務届に、もう一方の工事が兼務できる工事であることを確認できる書類を添付して、双方の工事主管課に提出し、確認を受けてください。
  4.  設計変更時の取扱い
     変更契約により、対象工事の請負金額が4,500万円以上となる場合、法令に適合する範囲内で、引き続き、この取り扱いを適用します。
  5.  その他注意事項
    • ア 現場代理人は、対象工事いずれかの現場に常駐しなければなりません。
    • イ 監督員と常に連絡をとれる体制を確保してください。
    • ウ 兼務することにより現場の体制に不備が生じ、又は不良な工事となった場合は、入札参加停止措置等を行う場合があります。
    • 令和7年2月1日以降に入札公告又は指名通知を行うものから適用します。

参考

 三郷市建設工事請負契約約款

 第10条

 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか…以下略

 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる

この記事に関するお問い合わせ先

契約課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
契約係 電話番号:048-930-7767 ファックス:048-953-1169
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