主任技術者・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について
主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)については、建設工事の適正な施工を確保するため、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者である必要があります。
(監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第315号)より)
従って、以下のような技術者の配置は認められないことになっています。
- 直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣社員)
- 恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用など)
特に国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等(注釈)については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。
(注釈)非専任の主任技術者及び下請負者の主任技術者に関してはこの限りではありません。
また、現場代理人については、建設業法で設置を義務付けるものではありませんが、公共工事標準請負約款(三郷市建設工事請負契約約款においても同様)により、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する事項を処理する権限を有することから、三郷市では、当該建設業者と直接的雇用関係にある者とします。
直接的雇用関係 | 確認書類の例 | |
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現場代理人 | あり |
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非専任主任技術者 | あり |
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専任主任技術者 | あり |
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監理技術者 | あり |
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非専任主任技術者として配置する営業所の専任技術者 | あり |
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3ヶ月以上の雇用関係 | 確認書類の例 | |
---|---|---|
現場代理人 | なし | |
非専任主任技術者 | なし | |
専任主任技術者 | あり |
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監理技術者 | あり |
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非専任主任技術者として配置する営業所の専任技術者 | あり |
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- 請負代金額4,500万円以上(建築一式工事においては、請負代金額9,000万円以上)のときは、配置する主任技術者はその現場に専任のものである必要があります。
また、一次下請代金の額の総額が5,000万円以上(建築一式工事においては8,000万円以上)のときは、「主任技術者」に変えて「監理技術者」を配置する必要があります。 - 建設業法施行令の一部が改正(令和7年2月1日施行:契約の時点にかかわらず、施行後はすべての工事について改正後の基準を適用)により上記請負代金額を変更しました。
- 改正概要は以下のとおりです。
- 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限の引き上げについて
- 建築一式工事…7,000万円から8,000万円へ
- 建築一式工事以外の建設工事…4,500万円から5,000万円へ
- 主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額の下限の引き上げについて
- 建築一式工事…8,000万円から9,000万円へ
- 建築一式工事以外の建設工事4,000万円から4,500万円へ
- 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限の引き上げについて
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更新日:2025年02月03日