主任技術者・監理技術者及び現場代理人の受注者との雇用関係について
主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)については、建設工事の適正な施工を確保するため、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者である必要があります。(監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第315号)より)従って、以下のような技術者の配置は認められないことになっています。(注釈)非専任の主任技術者及び下請負者の主任技術者に関してはこの限りではありません。
- 直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣社員)
- 恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用など)
| 一般競争入札 | 入札の申し込みのあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係があること |
| 指名競争入札 | 入札の執行日以前に3ヶ月以上の雇用関係があること |
| 随意契約 | 見積書の提出のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係があること |
また、現場代理人については、建設業法で設置を義務付けるものではありませんが、公共工事標準請負約款(三郷市建設工事請負契約約款においても同様)により、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する事項を処理する権限を有することから、三郷市では、当該建設業者と直接的雇用関係にある者とします。
| 直接的雇用関係 | 恒常的(3ヶ月以上)雇用関係 | |
| 現場代理人 | 必要 | 要しない |
| 非専任主任技術者 | ||
| 専任主任技術者 | 必要 | |
| 監理技術者 | ||
| 非専任主任技術者として配置する営業所の専任主任技術者 |
請負代金額4,500万円以上(建築一式工事においては、請負代金額9,000万円以上)のときは、配置する主任技術者はその現場に専任の者である必要があります。
また、一次下請代金の額の総額が5,000万円以上(建築一式工事においては8,000万円以上)のときは、「主任技術者」に変えて「監理技術者」を配置する必要があります。
直接的、恒常的な雇用の確認書類について
下記のいずれかの書類の写しを提出してください。
・監理技術者資格者証
・市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
・健康保険、厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
・その他公的機関の発行した書類で雇用関係が確認できるもの
(注)必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
契約課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
契約係 電話番号:048-930-7767 ファックス:048-953-1169
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更新日:2025年02月03日