令和7年3月に適用された公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価に係る特例措置及びインフレスライド条項について
令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」について、令和6年3月から適用している同単価と比較して全職種単純平均(全国)で約6.0パーセント、「設計業務委託等技術者単価」については、約5.7パーセント上昇となることを受けまして、以下の取扱いを開始することとしましたのでお知らせいたします。
請負代金額が増額になる場合は、必ず下請業者との請負契約の見直しや、技能労働者への賃金水準引き上げ等について対応してください。
特例措置について
対象
〇請負工事
令和7年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、令和6年3月から適用している公共工事設計労務単価により設計金額を積算しているもの。
〇委託業務
令和7年3月1日以降に契約を締結する業務のうち、令和6年3月から適用している設計業務委託等技術者単価により設計金額を積算しているもの。
措置の内容
〇請負工事
対象工事の受注者は、旧労務単価に基づく契約を、令和7年3月から適用する新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更協議を請求することができる。
変更後の請負代金額=P(新)×当初契約の落札率
P(新):新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
〇委託業務
業務の受注者又は受託者(以下「受注者等」という。)は、旧技術者単価に基づく契約を、令和7年3月から適用する新技術者単価に基づく契約に変更するための業務委託料の変更協議を請求することができる。
変更後の業務委託料=P(新)×当初契約の落札率
P(新):新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
旧労務単価等で積算した工事における特例措置 (PDFファイル: 86.1KB)
特例措置による変更協議請求書 (Wordファイル: 31.0KB)
インフレスライド条項の適用について
令和7年2月28日以前に契約締結済みの工事で、基準日(請求日)から残工期が2ヶ月以上ある工事については、インフレスライド条項(三郷市建設工事請負契約約款第26条第6項)を適用し、三郷市建設工事請負契約約款第26条第6項に関する運用基準に基づく申請を受け付けることとする。
三郷市建設工事請負契約約款第26条第6項に関する運用基準 (PDFファイル: 202.3KB)
インフレスライド条項とは
インフレスライド条項とは、三郷市建設工事請負契約約款第26条第6項の規定により「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、契約金額の変更を請求できる措置です。
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この記事に関するお問い合わせ先
契約課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
契約係 電話番号:048-930-7767 ファックス:048-953-1169
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更新日:2024年03月24日