建設工事等における不備な入札金額見積内訳書の取扱いについて
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類(以下「入札金額見積内訳書」という。)を提出するものとされました。入札参加者の適正な見積もりを促し、ダンピング受注等の防止を図り、適正な履行を確保するため、本市では、平成27年4月1日以降に入札公告及び指名通知する、建設工事のすべての入札において、入札金額見積内訳書の提出を求めます。
その際、不備な入札金額見積内訳書が提出された場合は、当該入札を無効とします。その取扱い基準は以下のとおりです。
建設工事等における不備な入札金額見積内訳書の取扱いについて (PDFファイル: 95.5KB)
建設工事以外の入札において、入札金額見積内訳書の提出を求めた場合も同基準により取扱います。
「入札金額見積内訳書」作成例 (PDFファイル: 8.5KB)
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更新日:2023年06月30日