保有個人情報の開示請求等

更新日:2024年12月03日

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保有個人情報の開示請求

   個人情報保護法第77条の規定により、市の機関が保有する個人情報について、開示の請求をすることができます。

 

1.請求の流れ

・請求書に必要事項を記入し、総務課に提出してください。請求に必要な事項については、様式内の記載要領をご確認ください。

様式はこちら

  ⇒ 保有個人情報開示請求書(様式第2号)(Wordファイル:42.5KB)

 

・代理人による請求で、委任状を使用する場合はこちらをご利用ください。

  ⇒ 委任状(開示請求用)(Wordファイル:16.6KB)

 

・請求内容を明確にするため、事前に情報所管部署と調整して頂くとスムーズにお手続きできます。

 

・開示の方法については、以下のリンクをご参照いただき、希望するものを記入してください。ただし、保有する情報によってはご希望に添えないこともあります。ご了承ください。

  ⇒『開示の実施方法について』(PDFファイル:68.3KB)

 

・請求書に不備がある場合は、補正を求めることがあります。

 

・なお、請求書についてはファックス、電子メールでは受け付けておりませんのでご注意ください。

 

2.請求の審査

・請求のあった個人情報に、法第78条に規定する不開示情報に該当するものがないか、など開示の決定等(決定の種類については(3)をご覧ください。)をするにあたり審査をいたします。

  ⇒『審査基準』(PDFファイル:685.4KB)

 

・開示請求があった日から30日以内に開示の決定等をします。

 

・事務処理上の困難その他正当な理由があり、30日以内に決定等をすることができない場合には、期間を30日以内に限り延長することがあります。

 

・請求書に不備があったことにより補正を求めた場合は、その補正に要した期間は、請求に対する審査の期間には含まれません。

 

3.決定の種類

・審査の結果、開示に関する決定をいたしますが、決定の種類は以下の通りです。

  ア   開示         請求のあった個人情報の全てを開示する場合

  イ   部分開示   請求のあった個人情報の一部を不開示として開示する場合

  ウ   不開示      請求のあった個人情報の全てを不開示とする場合

 

・原則として、請求のあった個人情報については、そのすべてを開示することとなりますが、法第78条の不開示情報に該当するものが含まれている場合などは、その個人情報の全部または一部を開示することができません。

 

・請求をしようとする個人情報の内容によっては、存在しているかどうか自体も答えることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

・ア~ウのいずれかの決定をした場合は、その旨を通知いたします。

 

4.開示の実施方法等の申出

・開示決定等の通知を受けた方には、併せて開示の実施方法の申出書を送付いたします。

 

・申出書には開示決定等の通知に書かれた開示の実施方法のうち、希望するものを記載してください。(情報によっては実施方法に選択の余地がない場合もございますのでご了承ください。)

 

5.開示の実施

・申出書に記載された方法により、開示を実施いたします。

 

・開示の実施については、手数料は三郷市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定により無料ですが、開示の実施に係る費用はご負担いただきます。詳しくは総務課までお問合せください。

 

保有個人情報の訂正請求・利用停止請求

   上記の手続きにより開示を受けた保有個人情報について、以下のア~ウに該当するときは、保有個人情報の訂正請求、または、利用停止請求をすることができます。

 ア   事実ではないと考えられるとき

 イ   利用目的に必要な範囲を超えて保有されていると考えられるとき

 ウ   不適正に取得された、または、利用・提供されたと考えられるとき

 

様式はこちら

保有個人情報訂正請求書(様式第14号)(Wordファイル:46KB)

保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)(Wordファイル:47.5KB)

委任状(訂正請求用)(Wordファイル:16.5KB)

委任状(利用停止請求用)(Wordファイル:16.5KB)

 

   保有個人情報の訂正請求、利用停止請求をご希望の方は、総務課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
庶務統計係 電話番号:048-930-7750
文書法規係 電話番号:048-930-7749
ファックス:048-953-1135
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