令和6年3月31日以前の旧水道料金の計算方法

更新日:2024年07月02日

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こちらのページは令和6年3月31日までの旧水道料金の計算方法となっております。

令和6年4月1日から水道料金が改定されており、改定後の水道料金の計算方法等の詳細につきましては、以下のリンク先ページをご参照ください。

水道料金の改定について

 

 

 水道料金は、基本料金と階層別の超過料金を合計した総額(小数点以下切り捨て)となります。

水道料金単価表

<1か月・消費税込み>

  基本料金  基本料金

超過料金単価

  水量 料金 (1立方メートルにつき)
 一般家庭及び営業用  10立方メートルまで 770.0円

  11立方~20立方   137.5円

  21立方~30立方   176.0円

  31立方~40立方   220.0円

  41立方~50立方   253.0円

  51立方~              275.0円

<2か月・消費税込み>

  基本料金 
水量
基本料金
料金

超過料金単価

(1立方メートルにつき)

 一般家庭及び営業用  20立方メートルまで 1,540.0円

  21立方~  40立方   137.5円

  41立方~  60立方   176.0円

  61立方~  80立方   220.0円

  81立方~100立方   253.0円

101立方~                275.0円

<2か月・消費税込み>の単価表は、隔月(2か月)検針での使用水量を各月均等とみなして計算できるよう、<1か月・消費税込み>の単価表を基に2か月分に換算したものです。

水道料金の計算例・・・2か月間に60立方メートルを使用した場合

各月均等とみなし、1か月あたりの使用水量を30立方メートルとみなして請求金額(料金)を算出します。

1.基本料金(0立方メートル~10立方メートル) 770.0円

            基本料金合計 770.0円×2か月分=1,540.0円

2.超過料金

(1)11立方メートル~20立方メートル(単価:137.5円)

           137.5円×10立方メートル×2か月分=2,750.0円

(2)21立方メートル~30立方メートル(単価:176.0円)

           176.0円×10立方メートル×2か月分=3,520.0円

            超過料金合計〔(1)+(2)〕  6,270.0円

 

3.請求金額(1.基本料金+2.超過料金)

            1,540円+6,270円=7,810円

 

使用水量が奇数で各月均等とみなして余りが出る場合には、いずれかの月に余りを加算して計算します。(例:2か月で61立方メートルの場合、30立方メートルと31立方メートルとして計算。)

公共下水道を使用されている方には別途、下水道使用料が加算されます。
  下水道使用料の詳しい計算方法は下水道課会計業務係(電話 048‐930‐7825)まで お問い合わせください。

   用途が一般家庭及び営業用以外の場合、又は使用開始・中止の際には料金の計算方法が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

水道部業務課
〒341-0025 埼玉県三郷市茂田井200番地
電話番号:048-952-7101 ファックス:048-952-7105
業務課総務係 電話番号:048-952-7101
業務課料金係 電話番号:048-952-7102
ファックス:048-952-7105
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