軽自動車の税金について
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、バイクや軽自動車などを持っているかたに課税される税金です。納期限は毎年5月31日です。(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日となります。)
原動機付自転車、小型特殊自動車、125ccを超える二輪車
平成28年度以降、 すべての車両が新税率となりました。
車種区分 | 新税率(平成28年度から) |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車 |
2,000円 |
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他 |
5,900円 |
軽二輪 軽二輪(125cc超~250cc以下) |
3,600円 |
小型二輪 小型二輪(250cc超) |
6,000円 |
三輪・四輪の軽自動車
新車新規登録年月を基準に税率が異なります。
車種区分 | 平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両 | 平成27年4月1日以後に新車新規登録した車両 | 新車新規登録から13年を超える車両 (注釈)重課税率 |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪 乗用・自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪 乗用・営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪 貨物用・自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪 貨物用・営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 新車新規登録年月とは、初めて車両番号の指定を受けた年月のことをいいます。
- 新車新規登録年月は自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。
- いずれも車両の取得日ではなく、新車新規登録年月が基準となりますので、中古車両を所有する方は特にご注意ください。
(注釈)重課税率について
- 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車
ガソリンハイブリッド軽自動車は重課税率対象外となります。 - 新車新規登録から13年を経過した軽自動車について、重課税率が適用されます。
- 重課税率が適用される年度については下表をご参照ください。
新車新規登録年月 | 重課税率が適用される年度 |
---|---|
平成14年以前(注釈) | 平成28年度~ |
平成15年(注釈)~平成16年3月 | 平成29年度~ |
平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度~ |
平成17年4月~平成18年3月 | 令和元年度~ |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度~ |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度~ |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度~ |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度~ |
平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
(注釈)平成15年10月14日以前に登録された車両は、新車新規登録月の記載がないため、登録月を12月として扱います。
三輪・四輪の軽自動車 グリーン化特例について
令和7年度分の軽自動車税(種別割)について、令和6年4月1日から令和7年3月31日に新車新規登録し、一定の環境性能を有する車両の場合、令和7年度のみグリーン化特例により軽減されます。
なお、対象となるガソリン軽自動車は平成30年排ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(☆☆☆☆:4つ星)に限ります。
区分 | 電気自動車(燃料電池軽自動車を含む) 天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制Nox10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合) |
ガソリン軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む) 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
ガソリン軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む) 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
---|---|---|---|
三輪 | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
四輪以上 乗用(営業用) |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上 乗用(自家用) |
2,700円 | 対象外 | 対象外 |
四輪以上 貨物(営業用) |
1,000円 | 対象外 | 対象外 |
四輪以上 貨物(自家用) |
1,300円 | 対象外 | 対象外 |
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日より、「自動車取得税」が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は令和元年10月1日以降の三輪以上の軽自動車(新車・中古にかかわらず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得者に対して適用されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、賦課徴収事務は当分の間県が行うため、税率等の詳細につきましては、下記埼玉県自動車税事務所にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
お問合せ先
埼玉県自動車税事務所春日部支所
電話:048-763-4111
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)(埼玉県のサイト)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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更新日:2025年04月01日