市・県民税への租税条約の適用
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避や脱税および租税回避の防止等のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものです。
租税条約締結国からの研修生や実習生等で、一定の要件に該当する場合に所得税や住民税が免除される場合があります。
租税条約に関する届出について
租税条約に関する届出は、所得税と住民税それぞれ手続きが必要です。所得税の免除の申請をしただけでは住民税は免除できませんのでご注意ください。
なお、住民税の免除を受けようとする場合、この手続きは毎年必要となります。手続きのない年は、免除されませんので予めご了承ください。
適用対象者
条約締結国のかたであり、源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける自国の非居住者(=日本国内居住者)のかた
ただし、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等、定めている内容が異なりますのでご注意ください。
国ごとの条約の内容は下記リンク(外務省条約データ検索)でご確認ください。
提出書類
- 住民税の租税条約に関する届出書
- 税務署署提出の租税条約に関する届出書の写し
- 在留カードの写し、学生の場合は在学証明書
- 給与支払報告書(注釈)
(注釈) 事業主(給与支払者)のかたが従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって住民税の課税免除の届出をされる際には、給与支払報告書の摘要欄に根拠条文の記載が必要です。(例:日中租税条約第21条該当)
eLTAX(エルタックス)を使用する場合は、上記内容に加え、「条約免除」に該当の設定をしてご提出ください。
住民税の租税条約に関する届出書 (PDFファイル: 56.9KB)
提出期限
住民税(条約締結国によっては均等割を課する)の免除を受けるためには、原則、毎年3月15日までに三郷市への届出が必要です。
根拠法令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
- 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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更新日:2024年02月14日