法人市民税
市内に事務所・事業所又は寮などが所在している法人に申告・納税の義務がある税金です。
法人税を算定の基礎とした「法人税割額」と、資本金等の金額と市内の従業者数により9段階に分かれている「均等割額」の合計が法人市民税の税額となります。
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」(法人税法第2条第16号に規定する「資本金等の額」から無償減資を減算、無償増資を加算した金額)又は「資本金+資本準備金」を、均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」とすることになりました。なお、法人税割についても同様となります。
比較内容 | 税率区分の基準とするもの |
---|---|
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 | 資本金等の額 |
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 | 資本金+資本準備金 |
法人税割
資本金等の額 | 事業年度の開始する日 ~平成26年9月30日 |
事業年度の開始する日 平成26年10月1日~令和元年9月30日 |
事業年度の開始する日 令和元年10月1日~ |
---|---|---|---|
1億円を超える法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
上記に掲げる法人以外の法人 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
均等割
法人等の区分 | 税率 | |
---|---|---|
1 | 資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額。以下9まで同じ。)が1,000万円以下の法人で市内の事務所等の従業者数の合計数(以下9まで「従業者数の合計数」という。)が50人以下であるもの等 | 50,000円 |
2 | 資本金等の額が1,000万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 120,000円 |
3 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 130,000円 |
4 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計が50人を超えるもの | 150,000円 |
5 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下のもの | 160,000円 |
6 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 400,000円 |
7 | 資本金等の額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 410,000円 |
8 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
9 | 資本金等の額が50億円を超える法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
申告納付期限
事業年度終了後2か月以内
- 税務署から申告期限の延長の申請が認められている法人は、法人市民税についても、その期間、申告書の提出日が延長となります。
(納付期限は、延長されませんのでご注意ください。)
この特例の適用を受けようとする法人は、「確定申告書の提出期限との延長の処分等の届出書の写し」(税務署に提出した控えのコピーで受付印があるもの)を提出してください。 - 清算確定申告については、残余財産の確定した日の翌日から1か月以内に提出してください。
新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、以下の通り申請していただくことにより、申告・納付期限を原則として申告書の提出日まで延長いたします。なお、事前の申請は不要です。
1 法人税の申告義務がなく、法人市民税のみ延長する場合
災害等による期限延長申請書を提出(様式はこちら)
2 法人税の申告の際に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出した場合
税務署に提出した、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを提出
※申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することで申告・納付期限の延長申請が完了する簡易な方法での申請は令和5年8月31日をもって終了いたしましたので、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付期限を延長する場合は上記の方法にて申請をお願いいたします。
申告に必要な書類は申請書コーナーでダウンロードできます。
法人市民税の減免について
収益事業を行っていない以下に掲げる法人については、申請により法人市民税の均等割が減免となります。活動等の内容が収益事業に該当するか否かについては、管轄の税務署に御確認ください。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 管理組合法人、団地管理組合法人及びマンション建替組合
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
減免の申請期間は、4月1日から4月30日(納期限)までとなります。また、4月30日が休日の場合には、その後の最初の平日が申請期限となります。過年度に遡っての減免申請はできませんのでご注意ください。減免を受けようとする事業年度については、定款等に定められた事業年度ではなく、一律4月1日から3月31日となります。
減免を希望される場合や減免制度の詳しい内容につきましては、諸税係までご連絡お願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
お問い合わせフォーム
更新日:2023年09月07日