令和6年度市民税・県民税に適用される定額減税について

更新日:2024年07月12日

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 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分市民税・県民税の定額減税が実施されることとなりました。

・個人住民税における定額減税リーフレット(PDFファイル:247.3KB)

 

※定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。

定額減税の対象となるかた

 令和6年度の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の所得割の納税義務者

(注釈)市民税・県民税が非課税のかたや均等割のみ課税のかたは対象となりません。

定額減税額について

 令和6年度市民税・県民税について、納税義務者の所得割の額から、下記の特別控除の合計額を控除します。

特別控除の額
1. 本⼈ 1万円
2. 控除対象配偶者⼜は扶養親族(国外居住者を除く) 1⼈につき 1万円
(注釈1)特別控除の合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします
(注釈2)控除対象配偶者を除く同⼀⽣計配偶者分については、令和7年度分の所得割の⾦額から、1万円を控除

(注釈3)定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適⽤
(注釈4)ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に⽤いる所得割額は、定額減税の特別控除が適⽤される前(調整控除後)の額

定額減税後の市民税・県民税の徴収方法について

 定額減税の額は市民税・県⺠税を納税いただく⽅法によって実施⽅法が異なります。
(注釈)定額減税の対象とならないかたは従来と変更はありません。

給与所得に係る特別徴収の場合

 令和6年6⽉分は特別徴収を⾏わず、定額減税後の年税額を令和6年7⽉分から令和7年5⽉分の11か⽉で特別徴収します。

普通徴収の場合

 令和6年度第1期分の普通徴収税額から定額減税の額に相当する⾦額を控除します。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の普通徴収税額から順次控除します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合

 令和6年10⽉分の年⾦特別徴収から、定額減税の額に相当する⾦額を控除します。また、10⽉分で控除しきれない場合は、12⽉分以降の年⾦から差し引きする税額から順次控除します。ただし、令和6年度初めて年金特別徴収される場合は、第1期分の普通徴収税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分の普通徴収税額から控除し、さらに控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については定額減税特設サイトにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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