令和8年度から適用される市民税・県民税の制度改正

更新日:2025年11月17日

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令和8年度から適用される市民税・県民税の主な改正点をお知らせします。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

給与所得控除の制度改正前後対照表
給与収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 360万円以下 給与収入×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

 

市民税・県民税均等割がかからない条件

前年中の合計所得金額が次の金額以下のかたは、均等割が課税されません。

  1. 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 …41万5千円(給与収入:106万5千円)
  2. 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 …31万5千円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族)+10万円+18万9千円

(注釈)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。

上記計算式に基づき、給与収入ベースで表記したものが下記の表です。

給与所得控除にかかる市民税・県民税均等割非課税範囲対照表

同一生計配偶者及び扶養親族の人数

合計所得金額 給与収入額
0人 41万5,000円以下 106万5,000円以下
1人 91万9,000円以下 156万9,000円以下
2人 123万4,000円以下 188万4,000円以下
3人 154万9,000円以下 232万7,999円以下
4人 186万4,000円以下 277万9,999円以下

 

市民税・県民税所得割がかからない(均等割のみかかる)条件

前年中の総所得金額等が次の金額以下のかたは、所得割が課税されません。(均等割のみ課税されます。)

  1.  同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 …45万円(給与収入:110万円)
  2.  同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 …35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+10万円+32万円

(注釈)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。

上記計算式に基づき、給与収入ベースで表記したものが下記の表です。

給与所得控除にかかる市民税・県民税所等割非課税範囲対照表

同一生計配偶者及び扶養親族の人数

総所得金額等 給与収入額
0人 45万円以下 110万円以下
1人 112万円以下 177万円以下
2人 147万円以下 221万5,999円以下
3人 182万円以下 271万5,999円以下
4人 217万円以下 321万5,999円以下

 

特定親族特別控除の創設

大学生年代の子等に関する新たな控除として創設されました。

従来の扶養控除は合計所得金額48万円以下(給与収入で103万円以下)の要件がありましたが、令和8年度から19歳以上23歳未満の親族を持つ納税義務者は、当該親族が扶養の範囲を超える場合においても、合計所得金額が123万円までは段階的に所得控除を受けることができます。

(注釈)

  1. 合計所得金額が58万円以下の場合は、扶養控除(特定扶養親族)の適用となります。
  2. 特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。

対象となるかた

下記1から6にいずれも該当する親族と生計を一にする納税義務者

  1. 賦課期日(1月1日)において19歳以上23歳未満の親族 
  2. 同一生計配偶者及び控除対象配偶者に該当しないこと
  3. 青色事業専従者として事業専従者給与の支払いを受けていないこと
  4. 白色申告者の事業専従者に該当しないこと
  5. 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  6. 控除対象扶養親族に該当しないこと

(注釈)控除対象扶養親族に該当する場合には「扶養控除(特定扶養親族)」が適用されます。

 

控除額表
 

対象親族の

合計所得金額

対象親族の

給与収入額

控除額

住民税

控除額

<参考>

所得税

扶養控除

(特定扶養親族)

58万円以下 123万円以下 45万円 63万円
特定親族特別控除 58万円超 85万円以下 123万円超 150万円以下
85万円超 90万円以下

150万円超 155万円以下

61万円
90万円超 95万円以下 155万円超 160万円以下 51万円
95万円超 100万円以下 160万円超 165万円以下 41万円 41万円
100万円超 105万円以下 165万円超 170万円以下 31万円 31万円
105万円超 110万円以下 170万円超 175万円以下 21万円 21万円
110万円超 115万円以下 175万円超 180万円以下 11万円 11万円
115万円超 120万円以下 180万円超 185万円以下 6万円 6万円
120万円超 123万円以下 185万円超 188万円以下 3万円 3万円

各種扶養控除等に関する所得要件額等の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額等が10万円引き上げられます。

扶養控除等に関する所得要件等の引き上げにかかる改正前後対照表
扶養親族等の区分 改正前 改正後
所得額 給与収入額 所得額 給与収入額

扶養親族

同一生計配偶者

ひとり親控除の対象となる子

雑損控除が認められる親族

48万円以下 103万円以下 58万円以下 123万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者

48万円超

133万円以下

103万円超

201万5,999円以下

58万円超

133万円以下

123万円超

201万5,999円以下

勤労学生控除の対象となる学生 75万円 130万円 85万円 150万円
家内労働者等の必要経費の特例における最低保障額 55万円 65万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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