令和4年度から適用される市民税・県民税の制度改正

更新日:2024年01月31日

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令和4年度から適用される市民税・県民税の主な改正点をお知らせします。

住宅ローン控除の特例の延長等

消費税10%の住宅を取得した際の、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限について延長が行われ、一定の期間(注釈1)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

  •  (注釈1)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで。
  • (注釈2)詳しくは 国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

住宅ローン減税の適用要件の緩和(新型コロナウイルス感染症関係)

新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた方について、住宅ローン控除の適用要件を緩和する措置がされました。 次に掲げる要件をすべて満たす場合は控除期間の延長が適用されます。

要件

新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること
令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(注釈1)し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長されます。見直し後の制度は、令和5年度以降の住民税(令和4年1月1日以降の購入費)について適用されます。

  • (注釈1)スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。
  • (注釈2)詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において特定配当等および株式等譲渡所得金額にかかる所得の全部について申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完了できるよう、令和3年分の確定申告書から個人住民税にかかる附記事項が追加されました。

退職所得課税の適正

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について、法人役員等以外の勤続年数5年以下の退職金についても、雇用の流動性等に配慮し、退職所得控除額を残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税の平準化措置の適用から除外します。

退職所得の計算方法はこちらをご覧ください

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市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
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