令和5年度から適用される市民税・県民税の制度改正

更新日:2024年01月31日

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令和5年度から適用される市民税・県民税の主な改正点をお知らせします。

住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)の見直し

住宅ローン控除の適用期限を4年延長します。(令和7年12月31日までに入居したかたが対象)

居住年が令和4年から令和7年までの間である場合の個人住民税の控除限度額について、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)から従来の控除限度額である5%(最高97,500円)に引き下げることとなります。

詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)へのリンクをご参照ください。

              財務省ホームページ(外部サイト)

個人住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が課税されませんが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、18歳または19歳のかたは住民税の課税・非課税判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
18歳以上のかたは、前年中の合計所得金額が41万5千円を超えると課税されます。
(扶養人数等の要件により、非課税となる合計所得金額が変わる場合があります。)

セルフメディケーション税制の見直し

特定一般用医薬品等購入費を支払ったときの医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限が、令和8年12月31日まで5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。
令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。

詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご参照ください

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市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
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