令和2年度から適用される市民税・県民税の制度改正

更新日:2024年01月31日

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令和2年度から適用される市民税・県民税の主な改正点をお知らせします。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度に係る指定制度が創設されました。ふるさと納税(個人市民税・県民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。 指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、特例控除の対象外となります。

 対象となる地方団体については下記の総務省ホームページをご参照ください。

 個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

 住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれない額を、個人住民税から一定金額を限度として控除する仕組みです。今回、所得税における改正があり、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の控除期間を3年間延長することとなりました。この期間延長は、消費税率10%が適用される住宅の取得等をし、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住の用に供した場合に限り適用されます。

適用年数の延長

 適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

住宅借入金等特別控除可能額の拡充部分

 11年目以降の3年間は、消費税率等の2%引き上げ部分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。

  1. 建物購入価格の2%÷3
  2. 住宅借入金年末残高の1%

 所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲で個人市民税・県民税から控除されます。なお、建物購入価格、住宅借入金年末残高の控除対象限度額は現行と同水準です。

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この記事に関するお問い合わせ先

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