延滞金について

更新日:2025年01月01日

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延滞金について

 令和7年1月1日以降の延滞金の割合、計算方法等は、次のとおりとなります。

 詳細については、下記リンクをご覧ください。

納期限までに税金を完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じその税額(延滞金の計算の基礎となる税額に、1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6% 《 延滞金特例基準割合(当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が、年7.3%の割合に満たない場合には、当該延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合。また、当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3%(延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合又は年7.3%の割合のいずれか低いほうの割合) 》の割合で計算した額の延滞金が加算されます。ただし、その額が1,000円未満の場合は、収納しません。

計算例

固定資産税・都市計画税令和7年度第1期分 61,500円 納期限が令和7年6月2日の税金を令和7年9月1日に納付の場合

  • 延滞金算出の基礎となる期間
  1. 納期限の翌日から1カ月までの期間(延滞金の利率:2.4%)
    6月3日~7月2日(30日間)
  2. 納期限から1カ月経過後の納付日までの期間(延滞金の利率:8.7%)
    7月3日~9月1日(61日間) 
  • 延滞金の計算
    1. 61,000円×30日×0.024/365日=120円(120.328)
    2. 61,000円×61日×0.087/365日=886円(886.923)
    3.  1.+2.=120円+886円=1,006円

⇒算出した延滞金額から100円未満の端数(6円)を切り捨てます。
  したがって、延滞金は1,000円となります

延滞金計算時の注意点

  1.  延滞金の計算は期別ごとに行います。
  2. 本税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。
  3. 本税額の1,000円未満の端数は切り捨て、1,000円単位で延滞金の計算を行います。
  4. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の利率と、納期限後1か月を経過した日から納付日までの期間の延滞金の利率は異なります。詳しくは上記「令和7年中における延滞金・還付加算金の割合について」をご覧ください。
  5. 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日として計算します。
  6. 延滞金特例基準割合を用いて計算する場合は、1円未満の端数は切り捨てます。
  7. 以上の計算により発生した延滞金は、1,000円以上、100円単位(端数切捨て)で徴収されます。

 令和6年12月31日以前の延滞金の計算方法は下記ファイルをご覧ください。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

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