不動産公売について
三郷市役所では、滞納処分による不動産公売を行っています。公売に参加される方は、三郷市役所1階収納課などで配布される「公売のしおり」や関係公簿類の閲覧、現況確認等により、入札手続および公売財産について十分理解された上で入札にご参加ください。
入札を検討される方へ
1.滞納処分による公売について
この公売は、三郷市が差押えている市税等滞納者(その保証人などを含む)の財産を期日入札の方法により売却するものです。この公売は地方税法に準用される国税徴収法に基づいて行うもので、売却代金は滞納市税等に充当されます。また、差押の原因となる滞納市税が完納されるなどの事由により、各期日までに公売が中止となることがあります。
2.入札に参加できる方
以下に該当する方を除いて、どなたでも公売に参加できます。
- 滞納者
- 税務関係職員等
- 過去に公売の妨害等を行い、法により入場・入札を制限されている者
3.公売保証金の納付・返還
入札をされる方には、入札の前に所定額の公売保証金を納付していただく必要があります(公売保証金を納付されていない方の入札は無効となります)。
公売保証金は、現金または小切手(東京・横浜手形交換所管内の金融機関振出で、振出日から10日以内のものに限ります)で納付していただきます。入札の結果、買受資格を得られなかった方には、お預かりした公売保証金を即日返還します。
4.買受資格取得と売却決定
入札資格を満たして最も高額で入札をされた方が、最高価申込者として公売財産の買受資格を取得されます。最高価申込者の方は、売却決定を経て買受代金を納付されたときに公売財産の所有権を取得されます。
納付していただく代金は入札書に記載された金額となり(公売財産が建物等課税財産の場合でも入札金額の他に消費税額は付加されません)、買受代金は代金納付期限までに一括して納付される必要があります(入札時に預け入れた公売保証金を充当して残額を納付する形をとります)。
また、最高価申込者の決定の後、所有権取得までの間に公売中止事由が発生した場合にも公売(売却)は中止されます。
5.権利移転手続および引渡し等
公売による所有権移転の登記手続は三郷市にて行います。この際、買受人の方には所有権移転の登記の請求をしていただき、登録免許税および書類郵送料を負担していただきます。なお、公売により公売財産に設定された抵当権等の権利は消滅しますので、三郷市が所有権移転登記にあわせて登記の抹消を行います(公売によって消滅しない権利等については、「公売のしおり」中の公売財産明細書にて十分に確認してください)。
公売財産の引渡し、動産・草木・構築物等の処理および占有者の立退きなどは買受人にて行っていただきます。占有者等との協議が不調となり、不動産明渡しの強制執行を行うこととなったとき、滞納処分公売による売却決定は強制執行のための債務名義とはなりませんので、民事訴訟等により債務名義を取得される必要があります。
6.公売日当日の流れ
- 開場
- 入札の説明
- 委任状ほか必要書類の提出
- 公売保証金の受付
- 入札
- 開札
- 最高価申込者の決定
- 公売の終了
7.その他
公売財産について隠れた瑕疵があっても、三郷市は瑕疵担保責任を負いません。公売および公売財産(不動産)について十分な知識を持たれない方は、入札の前に担当にお問い合わせいただくか、不動産業者または弁護士・司法書士等法律専門職などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
入札にあたって必要と思われる公売財産に関する資料について、まずは公売財産明細書(「公売のしおり」またはアットホーム株式会社のインターネットページで閲覧可)をご確認いただき、不足する情報については担当までお問い合わせ下さい。守秘義務等により担当からお伝えできない内容もございますので、その場合には各自の責任において調査をお願い致します。
入札および公売に関する様式等は用意がございますので、必要な方は、三郷市ホームページの様式集からダウンロードしていただくか、「公売のしおり」をコピーしてご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
収納課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
管理係 電話番号:048-930-7710
収納対策1係 電話番号:048-930-7711
収納対策2係 電話番号:048-930-7712
ファックス:048-953-7034
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更新日:2023年06月30日