ひとり親家庭の経済的自立を図るため、看護師等の資格を取得する際に訓練促進費を支給し、生活の負担の軽減を図ります。
対象者
三郷市内にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で、次の用件を全て満たす方。
1.児童扶養手当受給者及び同様の所得水準にある方
2.養成機関において1年以上のカリキュラムを修業しており、対象資格の取得が見込まれる方
3.仕事又は育児と修業の両立が困難な方
4.過去に当制度を利用したことがない方
対象資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など
支給額
(1)訓練給付金
修業期間中3年を上限に、非課税世帯は毎月10万円、課税世帯は7万500円を支給します。(入学年度により、支給額が変わる場合があります。詳しくは子ども支援課まで)
(2)入学支援修了一時金
修了後に、非課税世帯は5万円、課税世帯は2万5千円を支給します。
申請方法
1.事前相談
支給申請前に事前相談が必要です。事前相談では、資格取得への意欲や資格取得見込み、生活状況などをお伺いします。
2.支給申請
修業開始した日以降に申請できます。
◎申請に必要な書類
(1)支給申請書
(2)申請者及びその児童の戸籍謄本または抄本
(3)世帯全員の住民票の写し
(4)児童扶養手当証書の写し、または当該年度分の所得証明書(1月から7月までの間に申請する場合は前年度分)
(5)養成機関の発行する在籍(入校)証明書
(6)その他、市長が必要とする書類
3.支給決定
支給が決定した方には支給決定通知書を、決定されなかった方には不支給決定通知書を送付します。
支給額の請求(毎月)
支給の決定後、月毎に当月分の訓練促進費の請求が必要です。支給対象月の翌月10日までに提出してください。
◎必要書類
(1)請求書
(2)出席状況を説明する書類
4~6月分・・・・7月分申請時提出
7~9月分・・・・10月分申請時提出
10~12月分・・1月分申請時提出
1月~3月分・・・4月分申請時提出
(卒業年は入学支援終了一時金申請時提出)
(3)修得単位証明書※年度末に提出
入学支援修了一時金の請求
修了日から30日以内に請求してください。
◎必要書類
(1)支給申請書
(2)申請者及びその児童の戸籍謄本または抄本
(修業開始日及び修了日の状況が確認できるもの)
(3)世帯全員の住民票の写し(修了日の状況が確認できるもの)
(4)児童扶養手当証書の写し、または当該年度分の所得証明書
(1月から7月までの間に申請する場合には前年度分)
(5)養成機関の発行する修了証明書
(6)修得単位証明書
(7)その他、市長が必要とする書類
その他
(1)児童扶養手当現況届と合わせて、毎年8月に支給額の見直しを行います。
(2)中央職業開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練・生活
支援給付金等、高等技能訓練促進費と趣旨を同じくする給付との併用は出来
ません。
(3)母子家庭の母または父子家庭の父でなくなった場合、市外に転出された場合、修業を取りやめた
場合(一時休止を含む)等の事由が発生した際は、14日以内に受給資格喪失
届を提出してください。偽り等不正手段により支給を受けた場合、金額の全部
または一部を返還していただきます。
問い合わせ 子ども支援課子ども支援係 048(930)7780(直通)