高等職業訓練促進給付金等事業

更新日:2024年07月16日

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 ひとり親家庭の経済的自立を図るため、看護師等の資格を取得する際に訓練促進給付金を支給し、生活の負担の軽減を図ります。

対象者

三郷市内に居住する児童(20歳未満)を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の用件を全て満たす方。

(1)児童扶養手当受給者及び同様の所得水準にあるかた

(2)養成機関において1年以上のカリキュラムを修業しており、対象資格の取得が見込まれる方

(3)仕事又は育児と修業の両立が困難なかた

(4)過去に当制度を利用したことがないかた

特例

  1. 専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
  3. 一般教育訓練給付の指定講座のうち訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格 (教育訓練給付金制度検索システムの「情報関係」の分野の講座する資格のみ対象)

【 他の施策との併用について】

求職者支援制度(保育士及び介護福祉士)における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付、雇用保険法による教育訓練支援給付金など、趣旨を同じくする給付金制度との併用はできませ。

また、専門実践教育訓練給付金を受給できる者のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合教育訓練支援給付金が受給できます。

対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など

支給額と支払い期間

(1)訓練促進給付金

 修業期間中(上限4年)、市民税非課税世帯は毎月100,000円(最終1年間は140,000万円、課税世帯は75,000円(最終1年間は110,500円)を支給します。

 (非課税・課税に伴い年度の途中の8月分から支給額が変わる場合があります。詳しくはこども家庭センターまで)

(2)修了支援給付金

 修了後に、非課税世帯は5万円、課税世帯は2万5千円を支給します。

申請方法

1.事前相談

支給申請前に事前相談が必要です。事前相談では、資格取得への意欲や資格取得見込み、生活状況などをお伺いします。

2.支給申請

修業開始した日以降に申請できます。

申請に必要な書類

(1)支給申請書 申請書はこちら→支給申請書(PDFファイル:215KB)

(2)申請者の児童扶養手当証書の写し

(児童扶養手当を受給していないかた )

  • 申請者及びその児童の戸籍謄本(発行日より3か月以内)
  • 申請が1月から7月の場合は前々年中の所得額で、8月から12月の場合は前年中の所得証明書(その年の1月1日に三郷市に在住のかたは不要)

(3)養成機関の発行する在籍(入校)証明書

(4)ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」

雇用保険加入歴がない方は「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」

(5)その他、市長が必要とする書類

3.支給決定

 支給が決定したかたには支給決定通知書を、決定されなかったかたには不支給決定通知書を送付します。

支給額の請求(毎月)

支給の決定後、月毎に当月分の訓練促進費の請求が必要です。支給対象月の翌月9日までに提出してください。

必要書類

(1)請求書 請求書はこちら→請求書(PDFファイル:62.8KB)

(2)出席状況を説明する書類

  •  4~6月分…7月分申請時提出
  •  7~9月分…10月分申請時提出
  •  10~12月分…1月分申請時提出
  •  1月~3月分…4月分申請時提出
     (卒業年は入学支援終了一時金申請時提出)

注意 夏季休暇等カリキュラムに組み込まれた事由以外で、1か月のうち1日も出席 しなかった月がある場合は、当該月についての支給はありません。

(3)修得単位証明書 年度末に提出

修了支援給付金の請求

修了日から30日以内に請求してください。

必要書類

(1)支給申請書

(2)申請者の児童扶養手当証書の写し

(児童扶養手当を受給していない方 )

  • 申請者及びその児童の戸籍謄本(発行日より3か月以内)
  • 申請が1月から7月の場合は前々年中の所得額で、8月から12月の場合は前年中の所得証明書(その年の1月1日に三郷市に在住のかたは不要)

(3)養成機関の発行した修了を証明する書類

(4)修得単位証明書

(5)その他、市長が必要とする書類

注意 支給決定後、請求書を提出していただきます。

その他

  1. 児童扶養手当現況届と合わせて、毎年8月に支給額の見直しを行います。
  2. 中央職業開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金等、高等技能訓練促進費と趣旨を同じくする給付との併用は出来ません。
  3. 母子家庭の母または父子家庭の父でなくなった場合、市外に転出された場合、修業を取りやめた場合(一時休止を含む)等の事由が発生した際は、14日以内に受給資格喪失届を提出してください。偽り等不正手段により支給を受けた場合、金額の全部または一部を返還していただきます。

高等職業訓練促進資金貸付事業(埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター)

高等職業訓練給付金の受給者に対して、入学準備金(50万円以内)及び就職準備金(20万円以内)の貸付をします。

資格取得した日から1年以内に就職し、埼玉県内で取得した資格が必要な業務に従事し(常勤に限りませんが、1週間の所定労働時間が20時間以上とします)、5年間継続して従事した場合は、借りた資金の返済が免除されます。

ただし、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、自立支援教育訓練給付金、保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士修学資金貸付事業(介護福祉士)を受給する者は入学準備金の貸付対象とはなりません。保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士)を受給する者は就職準備金も貸付対象とはなりません。【申請は三郷市役所こども家庭センターです】

問い合わせ

 こども家庭センターこども家庭係 048(930)7780(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター こども家庭係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7780
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