重度障害者居宅改善整備費補助
対象者
次のいずれにも該当する者又は生計を同じくするその者の扶養義務者とする。ただし、対象者に対する補助は1回限りとし、居宅の新築、増築及び改築並びに介護保険又は日常生活用具給付等事業の給付対象となる住宅改修を行う者は補助対象外とする。
1.三郷市に居住し、住民基本台帳法の規定により記録されていること。
2.身体障害者福祉法第15条第4項の規定による障害の級別が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ、当該障害の部位が下肢又は体幹であること。
補助対象経費
下記の重度障害者居宅改善整備基準により当該障害に適応するように居宅の改善整備を図るための必要な経費とする。
重度障害者居宅改善整備の基準
改善整備の範囲
1.改善整備の範囲は、対象障がい者が日常生活行動において直接利用する家屋の構造部分又は家屋に附帯する設備の改善整備で、次に掲げるものとする。
(1)門、玄関、屋内各室で入口、廊下等における通行を円滑にするための改造又はこれらにおける通行を円滑にし、若しくはこれらにおける通行の安全を確保するために必要な設備(家具什器に類するものを除く。)の整備
(2)居室、台所、浴室、便所等の使用を確保するための改造又はこれらの使用若しくは使用に係る安全を確保するために必要な設備(浴槽、便器及び浴用湯沸器並びに家具什器に類するものを除く。)の整備
改善整備の内容
2.改善整備の内容は、対象障がい者の日常生活行動の便宜上直接必要なものにとどめるものとし(各室出入口等の拡張、スロープの設置等及び各室、便所等の床ばり、入浴台の設置等)、改善工事に当たっては、次に掲げることに十分配慮するものとする。
(1)障がい者の機能回復の妨げとならないこと。
(2)障がい者のために安全であること。
(3)妥当な価格により、良質、適切な改善がなされること。
補助額
(1)生活保護法に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている世帯においては、経費のうち、360,000円を限度とする額
(2)生活保護世帯以外の世帯においては、経費に3分の2を乗じて得た額のうち、240,000円を限度とする額
申請の手続き
問い合わせ
障がい福祉課障がい福祉係
電話番号 048(930)7778
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この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
障がい福祉係 電話番号:048-930-7778
給付係 電話番号:048-930-7779
障がい者就労支援係(三郷市障がい者就労支援センター) 電話番号:048-953-1521
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更新日:2025年10月27日