成年後見制度利用支援事業(成年後見人等の報酬助成)
対象者
三郷市内に住所を有する成年被後見人等が下記のいずれかに該当する場合には、成年後見等の開始後に必要な、成年後見人等に対する報酬について助成(以下「成年後見人等の報酬助成」という。)するものとする。
(1) 住民税が非課税である者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にあるもの
(2) 生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者
(3) その他市長が成年後見人等の報酬助成を必要と認めた者
2 上記にかかわらず、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定の日において、成年被後見人等が預貯金を133万6千円以上有するときには、成年後見人等の報酬助成は行わないものとする。
助成額
報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、成年被後見人等の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所中にあっては月額18,000円を上限とする。
申請の手続き
成年被後見人等又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。添付書類等もありますので、事前にご相談ください。
問い合わせ
障がい福祉課障がい福祉係
電話番号 048(930)7778
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この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
障がい福祉係 電話番号:048-930-7778
給付係 電話番号:048-930-7779
障がい者就労支援係(三郷市障がい者就労支援センター) 電話番号:048-953-1521
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更新日:2025年10月27日