償却資産の適正・公平な課税に向けて
1 各種調査の実施
三郷市では、航空写真や公的機関からの情報提供を受け、申告内容の適否を確認しています。
また、地方税法第353条及び第408条に基づき実地調査、第354条の2に基づき国税資料の閲覧調査を行っています。
各種調査等を行った結果、不申告の場合や申告内容に差異等がある場合には、個別に書面で確認のお願いをしています。
(1)実地調査(帳簿等の提出を求めること)のご協力のお願い
国税申告書添付書類(減価償却資産内訳・明細書(写し)、または減価償却費の計算書(写し))、固定資産台帳等の各種資料の提出をお願いすることがあります。
なお、正当な事由がなく調査を拒んだ場合、地方税法第354条に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる場合があります。
(2)国税資料等の閲覧
税務署に提出した所得税又は法人税の申告書類を閲覧しています。
2 「遡及課税」の実施
「遡及課税」とは、過年度に遡って賦課決定を行うことをいいます。
申告もれや、調査に伴う申告内容の修正等により、償却資産の取得年が申告の前年より前であることが判明した場合、地方税法第17条の5に基づき、申告していただいた年度だけでなく最大5年間の遡及課税となります。
過年度分について遡及課税となった場合、通常と異なり納期は1回となるため、課税を行った月の翌月末に一括で納付していただくことになりますので、ご留意ください。
3 「みなし課税」の実施
「みなし課税」とは、未申告であっても、過去の申告内容をもとに、前年度と同様の償却資産を所有しているとみなして課税する方法をいいます。
固定資産税は、地方税法第343条第3項の規定に基づき、固定資産の所有者に課するとされています。償却資産においては、償却資産課税台帳に登録されている者が所有者となります。したがって、申告がなくても所有者を特定しみなし課税を実施することがあります。
みなし課税の対象となった場合でも、地方税法第383条の規定に基づき、申告していただきますようお願いします。
4 「推計課税」の実施
「推計課税」とは、調査により取得した各種資料に基づいて課税する方法をいいます。
再三にわたり申告書の提出を求めても適正な申告が得られない場合、調査の結果を基に課税する場合がありますので、ご留意ください。
5 申告をしなかった場合、虚偽の申告をした場合
(1)不申告の場合
地方税法第368条、第386条及び三郷市税条例第75条に基づき、申告すべき事項について、正当な事由がなく申告しなかった場合は、過料を科せられることがあるほか、不足額に加え延滞金を徴収する場合があります。
(2)虚偽申告の場合
地方税法第385条に基づき、申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は、罰金等を科されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
資産税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
土地係 電話番号:048-930-7708
家屋係 電話番号:048-930-7709
償却資産係 電話番号:048-930-7717
ファックス:048-953-7034
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更新日:2025年10月03日