償却資産に関するQ&A
税務署に確定申告(所得税・法人税)していても申告は必要ですか?
確定申告は国税(所得税・法人税)の計算のためのものですが、償却資産の申告は固定資産税(償却資産)を算出するためのものであり、全く別のものです。
税務署へ確定申告し、減価償却費を必要経費として計上した方は、償却資産についても忘れず申告してください。
所有している償却資産が少ない、または無くても申告は必要ですか?
償却資産を所有しているかたは、地方税法第383条(固定資産税の申告)に基づき、「毎年賦課期日(1月1日)現在において所有している資産」について、当該償却資産の所在地の市長村長に申告する義務があります。
また、市は提出された申告書をもとに、償却資産を固定資産課税台帳へ登録します。申告書の提出がなければ、市はその事業所に資産がないのか、単なる未提出なのか把握できません。
したがって、資産が少ない、無いにかかわらず、申告書の提出をお願いいたします。
なお、資産が無い場合は申告書の「18 備考」欄「3.該当資産なし」に丸をつけてご提出ください。
申告期限は1月31日とありますが、決算月以降の申告でもよいですか?
国税との申告時期の違いについて、法人は、税務会計上の償却計算と固定資産税の申告のための評価計算を重複して行わざるを得ないため、固定資産税の申告制度について国税に合わせるなどの簡素化を図るべきとの意見があります。しかし、固定資産税の課税標準となる価格は、本来全ての資産について同一の条件のもとで評価する必要があることから、一緒にはなりません。
したがって、法人の決算月に関係なく、期限内に償却資産申告書を提出してください。なお、提出後に申告内容に修正があった場合、修正申告をお願いいたします。
他市で入手した申告書で、三郷市へ申告ができますか?
償却資産申告書は、地方税法の規則で定められた全国統一の様式ですので、他市の申告書でも申告できます。その場合、宛先を「三郷市長」と修正してご提出ください。
ただし、市町村により細部が異なる場合がありますので、なるべく本市の申告書をご使用くださいますようお願いします。
なお、三郷市の申告書及び種類別明細書は市ホームページからもダウンロードいただけます。書き方の詳細については、「償却資産(固定資産)申告の手引」をご確認ください。
提出した申告書に修正があった場合、どうすればよいですか?
修正申告をお願いいたします。市で確認のうえ、税額更正等の手続きに入ります。
- 通常どおり申告書を作成してください。
- 欄外上部に朱書きで「修正申告」とご記載ください。
- 備考欄または種類別明細書に、修正内容を簡潔にご記載ください。
住所移転、社名変更、合併した場合はどうすればよいですか?
変更後の住所・宛名を「1 住所」欄と「2 氏名」欄に朱書きしていただき、「18 備考」欄に、変更の旨をご記入ください。
個人事業主の方は、住所異動がわかる書類(住民票等の写し等)を添付してください。法人の方は、登記簿謄本等の添付は不要ですが、変更年月日・経緯等を備考欄に簡潔にご記載ください。
(注)合併の場合、承継した償却資産および前年中の増減を種類別明細書に記載し、合併前法人の前年申告分と一致することを確認してください。
申告書等を住所とは別の住所に送ってほしい場合はどうすればよいですか?
支店・店舗・営業所など、本社以外の住所を送付先として設定したい場合は、送付先住所・宛名を「1 住所」欄と「2 氏名」欄に朱書きしていただき、「18 備考」欄に、送付先設定/変更希望の旨をご記入ください。
(注)子会社や経理業務のアウトソーシング先に送付したい等、送付先の人格が変わる場合は別途「納税管理人申告書兼承認申請書」の提出が必要となりますので、お手数ですが事前にご連絡ください。
納税義務者が亡くなった場合はどうすればよいですか?
お亡くなりになられた方が所有していた償却資産につき、相続の内容に応じて以下のとおり申告書をご提出ください。また、相続関係を示す書類(戸籍の写し、法定相続情報一覧図等)を添付してください。
(1)A氏が亡くなり、B氏とC氏が全ての償却資産を連名で相続する場合
B氏とC氏の連名で申告書をご提出ください。
- 欄外上部に朱書きで「相続による取得」とご記載ください。
- 「所有者」欄に、B氏とC氏の氏名・住所等をご記載ください。
- 「18 備考」欄に、A氏の氏名および死亡年月日をご記載ください。
- 相続した償却資産および前年中の増減を種類別明細書に記載し、A氏の前年申告分と一致することを確認してください。
(2)A氏が亡くなり、B氏とC氏が償却資産を分けて相続する場合
B氏名義の申告書とC氏名義の申告書をそれぞれご提出ください。
- 欄外上部に朱書きで「相続による取得」とご記載ください。
- B氏名義の申告書には、「所有者」欄にB氏の氏名・住所等をご記載ください。
- C氏名義の申告書には、「所有者」欄にC氏の氏名・住所等をご記載ください。
- 双方の申告書の「18 備考」欄に、A氏の氏名および死亡年月日をご記載ください。
- 相続した償却資産および前年中の増減をそれぞれの種類別明細書に記載し、合計がA氏の前年申告分と一致することを確認してください。
(3)A氏が亡くなり、事業を閉鎖する場合
A氏名義の申告書(閉鎖の申告)をご提出ください。
- 欄外上部に朱書きで「閉鎖」とご記載ください。
- 「所有者」欄に、A氏の氏名・住所等をご記載ください。
- ご連絡先として、応答者または税理士等の氏名・電話番号をご記載ください。
- 「18 備考」欄にA氏の死亡年月日を記載し、「4.廃業」に丸をつけて提出してください。
会社の社宅や寮の設備・備品について、申告は必要ですか?
償却資産の要件の一つ「事業の用に供する」の意義について、直接その企業の本来の事業の用に供される資産に限定されるものではありません。事業者がその事業に直接間接を問わず使用することができる資産はすべて償却資産に該当します。
したがって、事業者が従業員の利用に供するために設置している社宅、医療施設、食堂施設、娯楽施設等の福利厚生施設にかかる設備・備品についても、間接的にその事業の用に供するものと認められ、固定資産税の課税対象となるため、償却資産の申告が必要です。
現在稼働していない資産について、申告は必要ですか?
償却資産の要件の一つ「事業の用に供することができる」とは、現に事業の用に供している資産はもちろんのこと、事業のために取得し、いつでも稼働できる状態にある資産も含みます。
したがって、一時的に稼動を停止している遊休資産や、工場が完成したがまだ稼動していない場合のような未稼動資産は、固定資産税の課税対象となるため、償却資産の申告が必要です。
減価償却していない資産について、申告は必要ですか?
償却資産の要件の一つ「その減価償却額または減価償却費が、損金または必要な経費に算入されている」とは、実際に経費算入されている資産はもちろんのこと、本来経費算入されるべき性格の資産も含みます。
したがって、赤字決算等の理由により減価償却をしていない資産、帳簿に記録されていないため減価償却できない簿外資産、減価償却し終わった償却済資産、建設仮勘定のうち未精算のまま稼働している資産は、固定資産税の課税対象となるため、償却資産の申告が必要です。
申告書に「車両及び運搬具」とありますが、自動車の申告は必要ですか?
固定資産税の対象となる「車両及び運搬具」は、自動車税・軽自動車税が課されていないものです。
具体的には、下記の要件を一つでも満たす場合は大型特殊自動車となり、固定資産税として申告が必要です。主にショベル、フォークリフト、クレーン、農耕作業用自動車等が対象となります。
- 自動車の長さが4.7メートルを超えるもの
- 自動車の幅が1.7メートルを超えるもの
- 自動車の高さが2.8メートルを超えるもの
- 最高速度が1時間辺り15キロメートルを超えるもの
(注)農耕作業用自動車については長さ・高さ・総排気量の基準はなく、最高速度が時速35キロ以上のものが大型特殊自動車となります。
ナンバープレートを取得している場合、分類番号(運輸支局名の右隣)で大型特殊自動車かどうかを判断できます。
分類番号 | 種類 |
0、00~09、000~099、00A~09Z、0A0~0Z9、0AA~0ZZ | 大型特殊自動車(建設機械) |
9、90~99、900~999、90A~99Z、9A0~9Z9、9AA~9ZZ | 大型特殊自動車(建設機械以外) |
取得価額が不明の場合や、1円で取得した場合はどうすればよいですか?
取得価額とは、購入した対価とそれに要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費、その他の付帯費)の合計額です。自己の建設・制作又は製造による償却資産については、それに要した原材料費、労務費、経費、その他の付帯費の合計額です。
そのため、「1円取得」等、通常支出すべき額と明らかな相違がある取得価額での申告は認められません。当該品物を取得した当時の金額、それが不明な場合は、当該年度の賦課期日に一般市場において当該資産を新品として取得するために通常支出すべき額を記載してください。
<備忘価格1円で経理しているものについて>
国税とは異なり、固定資産税(償却資産)の評価額の最低限度は取得価額の5%となります。そのため、帳簿上備忘価額1円等で計上されている資産であっても、償却資産申告書には取得価額(取得時において通常支出すべき金額)をご記入ください。(総務省:固定資産評価基準第3章第1節第5~7項)
償却資産の修理や改良を行った場合、どのように申告すればよいですか?
修理費や改良費の支出のうち資本的支出については、新たな償却資産の取得とみなされます。その時期の異なるごとに本体部と区別して種類別明細書に記入し、申告してください。
リース資産は、貸主と借主のどちらが申告するのですか?
リース資産はその契約の内容により、資産を貸している方に申告していただく場合と、実際に資産を借りて事業をしている方に申告していただく場合とがあります。
なお、割賦販売により購入した資産は、所有権が売主に留保されている場合(所有権留保付売買)においても、原則として買主の方が申告することになります。
リース契約の内容 | 借主 |
貸主 |
---|---|---|
通常の賃貸借契約によるリース(注1) |
申告不要 |
所有権は貸主にあるため 申告が必要です。 |
売買にあたるようなリース(注2) (所有権移転ファイナンス・リース) |
自己の資産として 申告が必要です。 |
申告不要 |
注1:平成20年4月1日以降に締結した所有権移転外リース取引については、所得税・法人税法における所得の計算上、売買取引として取り扱うよう変更されていますが、固定資産税(償却資産)においては、従前のとおり所有者である賃主(リース会社等)が申告する必要があります。なお、地方税法施行令第49条ただし書きにより、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のものは申告対象外です。
注2:「売買にあたるようなリース」とは、ファイナンス・リースのうちリース期間経過後にその資産を無償若しくは名目的な対価によって譲渡、又は無償と変わらない名目的な再リース料で再リースする条件の取引です(所有権移転ファイナンス・リース)。
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」により取得した資産について、申告は必要ですか?
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」は、国税(所得税・法人税)での措置であり、固定資産税では認められないため、課税対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
資産税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
土地係 電話番号:048-930-7708
家屋係 電話番号:048-930-7709
償却資産係 電話番号:048-930-7717
ファックス:048-953-7034
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更新日:2025年10月03日