太陽光発電設備を設置された方へ
太陽光発電設備に係る償却資産の申告
固定資産税は土地・家屋のほかに、事業用資産である「償却資産」についても課税対象となります。
建物の屋根・庭・事業所・農地等へ、太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置し、売電を行う場合は、償却資産として申告が必要となる場合がありますので、ご確認ください。
設置者 |
申告が必要となる場合 |
法人 |
事業の用に供している資産になり、発電出力量や、全量売電か余剰売電かに係らず償却資産として申告が必要です。 |
個人 (個人事業主) |
事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かに係らず償却資産として申告が必要です。 |
個人 (住宅用) |
事業の用に供している場合は、償却資産として申告が必要です。(「事業の用に供する」とは、余剰または全量売電が継続して行われている場合で、発電出力が概ね10kW以上としています) (注)10kw未満の太陽光発電設備は、売電するための事業用資産とはなりません(課税対象外)ので、償却資産として申告の必要はありません。 |
太陽光パネルの設置方法 |
太陽光発電設備 |
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太陽光パネル |
架台 |
接続 ユニット |
パワーコン ディショナー |
表示 ユニット |
電力量計等 |
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家屋に一体の建材 (屋根材など)として設置 |
家屋(注) |
償却資産として申告が必要です。 |
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架台に乗せて屋根に設置 |
償却資産として申告が必要です。 |
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家屋以外の場所に設置 (地上や家屋の要件を満たしていない構築物など) |
(注)既に家屋の一部として評価および課税されており、償却資産としての申告は必要ない部材となります。
リース契約の内容 |
通常の賃貸借契約によるリース |
売買にあたるようなリース (所有権移転ファイナンス・リース) |
申告義務者 |
所有権はリース会社にあるため 貸主(リース会社等)が申告します。 借主が申告する必要はありません。 |
最終的な所有権は借受人にあるため 借主の申告が必要です。 |
(4)提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加・全資産)
(注)毎年1月1日現在で三郷市内に所有している資産を申告してください。
(注)様式は市ホームページからもダウンロードいただけます。書き方の詳細については、『償却資産(固定資産税)申告の手引き』をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
資産税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
土地係 電話番号:048-930-7708
家屋係 電話番号:048-930-7709
償却資産係 電話番号:048-930-7717
ファックス:048-953-7034
お問い合わせフォーム
更新日:2025年10月03日