太陽光発電設備を設置された方へ

更新日:2025年10月03日

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太陽光発電設備に係る償却資産の申告

固定資産税は土地・家屋のほかに、事業用資産である「償却資産」についても課税対象となります。

建物の屋根・庭・事業所・農地等へ、太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置し、売電を行う場合は、償却資産として申告が必要となる場合がありますので、ご確認ください。

(1)申告が必要となる方

設置者

申告が必要となる場合

法人

事業の用に供している資産になり、発電出力量や、全量売電か余剰売電かに係らず償却資産として申告が必要です。

個人

(個人事業主)

事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かに係らず償却資産として申告が必要です。

個人

(住宅用)

事業の用に供している場合は、償却資産として申告が必要です。(「事業の用に供する」とは、余剰または全量売電が継続して行われている場合で、発電出力が概ね10kW以上としています)

(注)10kw未満の太陽光発電設備は、売電するための事業用資産とはなりません(課税対象外)ので、償却資産として申告の必要はありません。

(2)申告する資産(発電に係る設備の部材ごとの区分)

太陽光パネルの設置方法

太陽光発電設備

太陽光パネル

架台

接続

ユニット

パワーコン

ディショナー

表示

ユニット

電力量計等

家屋に一体の建材

(屋根材など)として設置

家屋(注)

償却資産として申告が必要です。

架台に乗せて屋根に設置

償却資産として申告が必要です。

家屋以外の場所に設置

(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)

(注)既に家屋の一部として評価および課税されており、償却資産としての申告は必要ない部材となります。

(3)リース資産である場合の申告義務者

リース契約の内容

通常の賃貸借契約によるリース

売買にあたるようなリース

(所有権移転ファイナンス・リース)

申告義務者

所有権はリース会社にあるため

貸主(リース会社等)が申告します。

借主が申告する必要はありません。

最終的な所有権は借受人にあるため

借主の申告が必要です。

(4)提出書類

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加・全資産)

(注)毎年1月1日現在で三郷市内に所有している資産を申告してください。

(注)様式は市ホームページからもダウンロードいただけます。書き方の詳細については、『償却資産(固定資産税)申告の手引き』をご確認ください。

申告関係書類・申告の手引

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
土地係 電話番号:048-930-7708
家屋係 電話番号:048-930-7709
償却資産係 電話番号:048-930-7717
ファックス:048-953-7034
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