高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭の経済的自立を図るため、看護師等の資格を取得する際に訓練促進費を支給し、生活の負担の軽減を図ります。
対象者
三郷市内にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で、次の用件を全て満たす方。
- 児童扶養手当受給者及び同様の所得水準にある方
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業しており、対象資格の取得が見込まれる方
- 仕事又は育児と修業の両立が困難な方
- 過去に当制度を利用したことがない方
対象資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など
支給額
(1)訓練給付金
修業期間中4年を上限に、非課税世帯は毎月10万円、課税世帯は7万500円を支給します。
養成機関における課程の修了までの期間の最後の12ヶ月はそれぞれ4万円が加算されます。
(入学年度により、支給額が変わる場合があります。詳しくは子ども支援課まで)
(2)入学支援修了一時金
修了後に、非課税世帯は5万円、課税世帯は2万5千円を支給します。
申請方法
1.事前相談
支給申請前に事前相談が必要です。事前相談では、資格取得への意欲や資格取得見込み、生活状況などをお伺いします。
2.支給申請
修業開始した日以降に申請できます。
申請に必要な書類
- 支給申請書
- 申請者及びその児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し、または当該年度分の所得証明書(1月から7月までの間に申請する場合は前年度分)
- 養成機関の発行する在籍(入校)証明書
- その他、市長が必要とする書類
3.支給決定
支給が決定した方には支給決定通知書を、決定されなかった方には不支給決定通知書を送付します。
支給額の請求(毎月)
支給の決定後、月毎に当月分の訓練促進費の請求が必要です。支給対象月の翌月10日までに提出してください。
必要書類
- 請求書
- 出席状況を説明する書類
- 4~6月分…7月分申請時提出
- 7~9月分…10月分申請時提出
- 10~12月分…1月分申請時提出
- 1月~3月分…4月分申請時提出
(卒業年は入学支援終了一時金申請時提出)
- 修得単位証明書 年度末に提出
学支援修了一時金の請求
修了日から30日以内に請求してください。
必要書類
- 支給申請書
- 申請者及びその児童の戸籍謄本または抄本
(修業開始日及び修了日の状況が確認できるもの) - 世帯全員の住民票の写し(修了日の状況が確認できるもの)
- 児童扶養手当証書の写し、または当該年度分の所得証明書
(1月から7月までの間に申請する場合には前年度分) - 養成機関の発行する修了証明書
- 修得単位証明書
- その他、市長が必要とする書類
その他
- 児童扶養手当現況届と合わせて、毎年8月に支給額の見直しを行います。
- 中央職業開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金等、高等技能訓練促進費と趣旨を同じくする給付との併用は出来ません。
- 母子家庭の母または父子家庭の父でなくなった場合、市外に転出された場合、修業を取りやめた場合(一時休止を含む)等の事由が発生した際は、14日以内に受給資格喪失届を提出してください。偽り等不正手段により支給を受けた場合、金額の全部または一部を返還していただきます。
問い合わせ
子ども支援課子ども支援係048(930)7780(直通)
更新日:2023年06月30日