国民健康保険の加入・脱退について
以下のような場合には、14日以内に手続きをしてください。
手続き場所
・国保年金課保険税係(本庁舎1階6番窓口)
・みさと団地出張所
国民健康保険の届出には個人番号(マイナンバー)が必要です
国民健康保険の手続きにおいて、届出書や申請書に個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認が必要になります。
届出の際、次の2つの書類をお持ちください。
・個人番号(マイナンバー)のわかるもの
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
個人番号(マイナンバー)をご記入いただく手続きには、他人のなりすましなどを防止するため本人確認を行います。運転免許証やパスポートなど、本人確認ができる書類をお持ちください。
国民健康保険への加入
国民健康保険の加入日は、国民健康保険の資格が発生した日(他の保険を離脱した日または転入日)です。窓口で届出をした日ではありません。国民健康保険税は加入月からの月割計算になります。
※いずれも本人確認できるもの、個人番号(マイナンバー)がわかるものをお持ちください。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
他の市区町村から転入したとき |
転出証明書
(※外国籍のかたが加入するとき:在留カード・特別永住者証明書・パスポート) |
職場の健康保険を脱退したとき |
職場の健康保険を脱退した証明書 見本 |
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき |
被扶養者でなくなった日がわかる証明書 見本 |
子どもが生まれたとき |
保険証、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
(参考)
国民健康保険に加入する場合
退職後の健康保険について
国民健康保険からの脱退
※いずれも本人確認できるもの、個人番号(マイナンバー)がわかるものをお持ちください。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
三郷市から転出するとき |
保険証 |
職場の健康保険に加入したとき
被扶養者になったとき |
国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
国保の被保険者が死亡したとき |
保険証、死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき |
保険証、保護開始決定通知書 |
外国籍のかたが帰国又は転出するとき |
在留カード・特別永住者証明書 |
(参考)
職場の健康保険に加入した場合
その他の切り替え
※いずれも本人確認できるもの、個人番号(マイナンバー)がわかるものをお持ちください。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
市内で住所が変わったとき |
保険証 |
世帯主、氏名などが変わったとき |
世帯が分かれたり、いっしょになったとき |
修学のため、別に住所を定めるとき |
保険証、在学証明書 |
保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
本人確認書類(使えなくなった保険証など) |