犯罪被害者等支援

更新日:2024年04月01日

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三郷市犯罪被害者等支援条例

三郷市では、令和6年3月に三郷市犯罪被害者支援条例を制定し、同年4月1日から施行しました。

条例制定の目的

犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し基本理念を定めて、犯罪被害者等の権利利益の保護および被害の軽減及び回復を図り、犯罪被害者等が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

条例の概要

1基本理念

・すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保証される権利を有する。

・犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行わなければならない。

・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく受けることができるように行わなければならない。

 

2 総合的対応窓口

犯罪被害者等の支援に関する相談に応じるため、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置します。

(設置場所)生活安全課くらし安心係

(電話番号)048-930-7724

(受付時間)月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)午前8時30分から午後5時15分

 

3 見舞金

犯罪行為により死亡した市民の遺族又は犯罪行為により傷害を受けた市民に対し、見舞金を支給します。詳しくは、『三郷市犯罪被害者等見舞金』をご確認ください。

三郷市犯罪被害者等見舞金

見舞金の支給対象となる犯罪行為

日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)

(注1)交通事故などの過失によるものは、対象となりません。

見舞金の種類等について

見舞金の種類・支給対象・要件・金額
  支給対象 要件 金額
遺族見舞金 市民の遺族 犯罪行為により市民が死亡した場合 30万円
傷害見舞金 市民 犯罪行為により市民が1か月以上の療養かつ3日以上の入院等傷害を受けた場合 10万円

(注1)令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為であり、その犯罪行為が警察に認知され、かつ、その事実を市が確認できるものに限ります。

(注2)DV等やむを得ない事情により住民登録をせずに市内に居住しているかたも支給対象となる場合があります。

(注3)暴力団関係者である場合や加害者に報復した場合など、支給対象とならない場合もありますので、必ずお問合せください。

関係機関などとの連携

三郷市で受けることができる支援のほか、国、県、警察等においても様々な支援や相談窓口が設置されています。相談先の一覧につきましては下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活安全課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
交通安全係 電話番号:048-930-7720
くらし安心係 電話番号:048-930-7724
消費生活センター 電話番号:048-930-7725
ファックス:048-953-7115
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