防火管理者講習会

更新日:2023年06月30日

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消防法第8条第1項に規定する多数のものが出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で一定の収容人員以上を収容する場合、建物の管理権原者は防火管理者を選任し、防火に必要な業務を行わせなければなりません。

詳細は、一般財団法人日本防火・防災協会まで

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消防署
〒341-0038 埼玉県三郷市中央5-45-4
電話番号:048-952-1211 ファックス:048-952-5568
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