道路水路の占用には許可が必要です
道路・水路の占用
道路に建築用足場、仮囲い、水道管、配水管、街路灯、電柱などを設置する場合や車の出入りのため、水路に橋を架けたりするときは、占用許可(道路・水路)が必要となります。
※道路:「道路占用(道路法32条)について」をご参照ください。
※水路:「水路占用について」をご参照ください。
道路工事(道路管理者以外が行う)の承認
この記事に関するお問い合わせ先
道路課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
道路管理係 電話番号:048-930-7733
道路係 電話番号:048-930-7734
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更新日:2024年12月03日