道路水路の占用には許可が必要です

更新日:2024年12月03日

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道路・水路の占用

 道路に建築用足場、仮囲い、水道管、配水管、街路灯、電柱などを設置する場合や車の出入りのため、水路に橋を架けたりするときは、占用許可(道路・水路)が必要となります。

詳細な手続き等は、こちらをご覧ください。

※道路:「道路占用(道路法32条)について」をご参照ください。

※水路:「水路占用について」をご参照ください。

道路工事(道路管理者以外が行う)の承認

 道路への出入口を作るため、ガードレールや縁石等を撤去する(歩道の切下げ)など、自己都合(自費)により道路工事を行うときは、承認申請が必要となります。

詳細な手続き等は、こちらをご覧ください。

※道路:「道路工事施行承認(道路法24条)について」をご参照ください。

なお、開発行為等で自己都合により、水路整備工事を行う場合は、リンク先下段の「水路工事施行承認申請書」をご参照いただき、事前に河川課及び道路課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

道路課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
道路管理係 電話番号:048-930-7733
道路係 電話番号:048-930-7734
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